こんな相談がありました・・・
こんな相談がありました・・・
「短時間労働者の方、50日の雇用契約で、賃金の月額が8万円の方がみえます。雇用保険や健康保険は加入しなければなりませんか?」
この雇用保険と健康保険は加入要件が違っており、結論から言えば雇用保険へは加入、健康保険へは加入しない場合がある。ということになります。少し違いを見てみますと、
雇用保険
※事業場要件(101人以上)はありません。
1,31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること
2,1週間の所定労働時間が20時間以上であること
この2点です。
社会保険
※事業場要件があります。現在は、被保険者数が101人以上の事業所、もしくは100人以下でも労使合意に基づき申出をする法人・個人の事業所もしくは地方公共団体に属する事業所です。
※令和6年10月~は被保険者数51人以上となります。
1,週の所定労働時間が20時間以上であること
2,雇用期間が2ヵ月を超えることが見込まれること
3,賃金の月額が8.8万円以上であること
4,学生でないこと
こちらが社会保険の加入要件です。
よって、条件次第で変わってくるんですね。
あと注意事項としては、8.8万円のところです。この賃金には残業代や通勤手当などは含めません。結構含めているところも多く感じます。これは標準報酬月額という社会保険料の決定の際に用いる金額には通勤手当を含めるため、混同してしまうことが考えられます。注意したいところですね。
この社会保険の8.8万円は×12をすると年間106万円です。今とても話題になっている106万円の壁ですので注意して見ていきましょう。
※これに関する助成金も先日発表されたばかりですので・・・