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壁マニュアル(社会保険の壁と税金の壁)NO.4
今回は、まとめとして壁を表にまとめました。
扶養の壁一覧表(100万、103万、106万、130万、150万、201万) ※70万なんて言うのも・・・ |
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税金または社会保険の 支払者 |
扶養される側(妻) | 扶養する側(夫) | ||
妻の年収 | 住民税 | 所得税 | 社会保険料 | 所得税 |
100万未満 |
〇かからない 【100万の壁】 |
〇かからない | 〇かからない | 〇(配偶者控除) |
100万以上103万以下 | ×かかる | 〇かからない | 〇かからない |
〇(配偶者控除) 【103万の壁】 |
103万以上106万未満 | ×かかる | ×かかる |
〇かからない 【106万の壁】 |
〇(配偶者特別控除) |
106万以上130万未満 | ×かかる | ×かかる |
〇かからない(※) 【130万の壁】 |
〇(配偶者特別控除) |
130万以上150万未満 | ×かかる | ×かかる | ×かかる |
〇(配偶者特別控除) 【150万の壁】 |
150万以上201万未満 | ×かかる | ×かかる | ×かかる |
〇(配偶者特別控除) 段階的に縮小 |
201.6万以上 | ×かかる | ×かかる | ×かかる |
×なくなる 【201万の壁】 |
(※)妻の勤務先が特定適用事業所に該当する場合、106万円を超えると、社会保険に加入する義務あり
結論として、妻の年収を130万円未満に抑えておけば、一般論としては税金面・社会保険面の扶養のメリットを享受することができるといえます。
ただし、扶養のメリットを享受するためには、少なくとも次の内容については、事前に確認しておく必要があるといえるでしょう。
- 夫の会社で支給される家族手当などの支給基準
- 妻の勤め先における社会保険の加入要件(106万円の壁が適用されるか否か)
- 健康保険の保険者(特に組合の場合)における扶養の判断基準