定年後の再雇用で更に5年を超えたら無期転換となるの?
こんな質問を受けました。
「定年後、再雇用をしました。そして更に5年を超えそうです。これは無期転換となるのでしょうか?」
労働契約法18条第1項は「同一の労働者との間で有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えた場合は、労働者の申込により、無期労働契約に転換できる。」として、パートタイマーなどの有期雇用者については、反復継続した雇用期間が通算して5年を超えた場合、本人の申し出があれば、期間の定めのない雇用契約に自動的に移行するとしています。
高齢者雇用安定法との関係で、定年を満60歳、その後の再雇用期間を満65歳までと規定している企業も多いと思われますが、上記労働契約法の規定は、定年退職後の再雇用者にも適用されます。
したがって、定年退職後の有期雇用期間が通算して5年を超えた時点で、本人の申し出があれば、期間の定めのない雇用契約に自動的に移行し、本人が辞めると言わない限り雇用継続しなければならないという問題が生じることになります。
ではどうしていけばよいのでしょうか。
3つ方法があります。
1,定年退職後の再雇用期間の5年を1日でも超えると労働契約法18条第1項の規定が適用されるため、再雇用期間が5年を超えないような雇用管理を行う。
2,65歳以降も雇用したい場合は、労働契約法18条2項よる6か月間のクーリングオフ期間(被雇用期間)を置いた後、再度雇用する。
3,継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例を使って、都道府県労働局から特例の認定を受ける。
ここからの選択でしょうが、「3」の継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例がお勧めでしょうか。事前に都道府県労働局から特例の認定を受けておくことです。
※定年後再雇用者に係る無期転換ルールの特例認定に関しては後日詳しく・・・