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拡充されます「キャリアアップ助成金 正社員化コース」

キャリアアップ助成金「正社員化コース」は、令和5年度補正予算で大幅拡充されました。正社員以外で雇用されている従業員を正社員に転換(又は採用)することによって、不安定雇用を解消することを目的としています。令和5年11月29日以降の取組(正社員化)が対象になります。
<正社員化コース助成金の見直し(拡充)の概要>
このコースは、有期契約労働者等の正社員への転換等の措置を講じた事業主を助成するもの。特定の要件を満たした事業主に対しては、加算措置が講じられます。
① 基本的な助成額の引き上げ→支給対象期間をこれまでの「6か月」から「12 か月」に
これまでと見直し後
中小企業 :現状「1期(6か月)で 57 万円」 変更後「2期(12 か月)で 80 万円」
中小企業以外 :現状「1期(6か月)で 42.75 万円」  変更後「2期(12 か月)で 60 万円」
② 対象となる有期雇用労働者の要件の緩和
対象となる有期雇用期間
現状:「6か月以上3年以内」 変更後「6か月以上」
③ 正社員転換制度の規定に関する加算措置
正社員転換制度を新たに規定し当該雇用区分に転換等した場合
※1 事業所当たり加算額(1 事業所当たり 1 回のみ)
新設
「20 万円(大企業 15 万円)」
(1人目の転換時に①+③で合計 100 万円)
(大企業 75 万円)助成
④ 多様な正社員制度に関する加算措置
「勤務地限定・職務限定・短時間正社員」制度を新たに規定し、当該雇用区分に転換等した場合
※1 事業所当たり加算額(1 事業所当たり 1 回のみ)
現状:「9.5万円」(大企業 7.125 万円)
変更後:「40万円」(大企業30万円)
1 人目の転換時に①+④で合計 120 万円
(大企業 90 万円)助成

★事前に「キャリアアップ計画書」の作成、労働局への届出が必要です
③④の加算措置については、「正社員化制度」または「多様な正社員制度」を新たに設けた日と当該雇用区分に転換した日のいずれも同一のキャリアアップ計画期間に含まれる必要があります。
また、正社員へ転換する場合の措置等を定めた就業規則も提出します。転換前の賃金より 3%以上増額させていること、正社員登用の際に面接や試験をして選考した資料を保管する等たくさんの規定を定める必要があります。
助成金受給のために、①計画申請⇒②就業規則の改定⇒③取り組みの実施⇒④支給申請の過程がありますので、お早めにご相談ください。

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