佐藤なうsato-now
昨日の続きで2/29産まれの方の免許更新はどうなるの?
道路交通法第92条の2は、誕生日を基準に自動車運転免許証の有効期限を定めています。
例えば、70歳未満の一般運転者の免許証の有効期間の末日は、更新前の免許証の有効期間満了後の5回目の誕生日から起算して1月を経過する日とされています。
2月29日生まれの者が免許証の更新を受けたとき、更新後の免許証の有効期間の末日はどうなるのでしょうか。
この点、「…1月を経過する日」が平日か土日かは年によって異なることもあり(土日等の場合はその後の最初の平日まで有効期限が延びる。)、有効期間の末日は何月何日であると一概に言えないのですが、一般的には、2月29日生まれの者の平年における誕生日は2月28日とみなす旨の規定が道路交通法には置かれています。
更新の年が平年であれば2月28日生まれの人と同じ扱いになるわけです。
2月28日生まれの人より1日後に生まれたのに有効期限が一緒ということになり、2月29日生まれの人には気の毒な面がありますが、他方、3月1日生まれの人と同じ扱いにすると、今度は3月1日生まれの人から「なぜ自分より1日先に生まれた人と有効期限が一緒なのか」と、同様の不満が出るのかもしれません。
2/29の扱いは色々ありますね・・・
私は2/26ですので親近感は沸きます。