052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

休憩時間の取扱い、これでいいの?

こんな質問がありました。
Q、「休憩時間を設けなければならないことはわかっていますが、例えば8時間勤務の場合、1時間休憩を取らなければなりませんが、勤務時間をつける場合、1時間の休憩を引いて7時間勤務で計算することは可能でしょうか。また、例えば6時間30分勤務の時に、6時間以内は休憩なしでいいので、労働時間6時間、休憩30分とすることはいいのでしょうか」
A、2つに分けますね。
①8時間勤務の場合、1時間休憩を取らなければなりませんが、勤務時間をつける場合、1時間の休憩を引いて7時間勤務で計算することは可能か
6時間で契約の社員などが、それを超えると45分の休憩を控除される・・・と言うことを言ってきています。

A、労基法34条はこうなっております。
6時間を超え8時間以下:45分
8時間を超える:1時間
①のケーズですが、正しい処理ではありません。休憩を与えていないという点以外にも労働時間から休憩時間を控除して賃金を支払っているということであれば全額払いの原則にも反しています。

②例えば6時間30分勤務の時に、6時間以内は休憩なしでいいので、労働時間6時間、休憩30分とすることはいいのでしょうか
A、こちらも①と同様に労働時間から休憩を控除している点で誤りで、かつ、8時間ちょうどなら45分でいいですが、1分でも超えると1時間の休憩が必要です。
労働時間が6時間までであれば、休憩は不要となりますが、今回のように6時間契約の方で時間外労働等見込まれ、労働時間が6時間を超える場合も想定されるのであれば、当初からの雇用契約を7時間拘束、1時間休憩、実働6時間に設定する等の対応の検討も必要かと思います。
労基法違反で、不満を持った方が労基署などへ駆け込むと、それ相応の措置を取らなければなりませんので・・・

関連記事

労働基準法【R7問6肢D】
【R7問6肢D】いわゆる年俸制の適用を受ける労働者の割増賃金の取扱いについて、賞与の支給額が確定しており、かつ、毎月支払部分と賞与とが明確に区分されている場合には、当該賞与額を割増賃金の基礎となる賃金に算入しなくとも差し支えない。 × 労基法37条5項、労基則…
“このハゲ~っ!”復活へ!
また選挙の話題なのですが、あの豊田真由子元衆院議員が政界に戻ってきます。参政党、北関東比例ブロック単独1位なので、確実に当選です。私は結構好きな政治家なので、またご活躍頂くことに意義もないのですが、どうせなら比例ではなくて、小選挙区で出てほしかったですね。当選…
自民単独過半数へ
選挙まであっという間でしたね・・・これも高市さんの戦略なのでしょうけど、したたかで賢いなあとつくづく感じます。世論調査などで現状の政権の強さや人気は明らかです。当然、この機に議席を増やして安定しておこう・・・こう考えるのは当たり前で、何かスキャンダルが出る前に…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け