052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

休憩時間の取扱い、これでいいの?

こんな質問がありました。
Q、「休憩時間を設けなければならないことはわかっていますが、例えば8時間勤務の場合、1時間休憩を取らなければなりませんが、勤務時間をつける場合、1時間の休憩を引いて7時間勤務で計算することは可能でしょうか。また、例えば6時間30分勤務の時に、6時間以内は休憩なしでいいので、労働時間6時間、休憩30分とすることはいいのでしょうか」
A、2つに分けますね。
①8時間勤務の場合、1時間休憩を取らなければなりませんが、勤務時間をつける場合、1時間の休憩を引いて7時間勤務で計算することは可能か
6時間で契約の社員などが、それを超えると45分の休憩を控除される・・・と言うことを言ってきています。

A、労基法34条はこうなっております。
6時間を超え8時間以下:45分
8時間を超える:1時間
①のケーズですが、正しい処理ではありません。休憩を与えていないという点以外にも労働時間から休憩時間を控除して賃金を支払っているということであれば全額払いの原則にも反しています。

②例えば6時間30分勤務の時に、6時間以内は休憩なしでいいので、労働時間6時間、休憩30分とすることはいいのでしょうか
A、こちらも①と同様に労働時間から休憩を控除している点で誤りで、かつ、8時間ちょうどなら45分でいいですが、1分でも超えると1時間の休憩が必要です。
労働時間が6時間までであれば、休憩は不要となりますが、今回のように6時間契約の方で時間外労働等見込まれ、労働時間が6時間を超える場合も想定されるのであれば、当初からの雇用契約を7時間拘束、1時間休憩、実働6時間に設定する等の対応の検討も必要かと思います。
労基法違反で、不満を持った方が労基署などへ駆け込むと、それ相応の措置を取らなければなりませんので・・・

関連記事

②労働基準法が約40年ぶりに大改正??
2. 法定休日の明確な特定義務 現行の労基法では原則として週1日以上の休日が義務化されています。ただし、どの日、どの曜日を法定休日に特定するかの義務はありません。 法定休日は労働者の健康を確保するとともに、労働者の私生活を尊重し、そのリズムを保つためのものであ…
労働基準法【R7問5肢B】
【R7問5肢B】労働基準法第36条に定める時間外・休日労働協定に関して協定当事者である「労働者の過半数を代表する者」が、協定締結後に死亡した場合であっても、当該協定の効力は失われない。  〇 労基法36条、昭和36年基収6619号、労働基準法コンメンタール 設…
健康保険の被扶養者の認定:労働契約内容によって年間収入を判定へ
令和8年4月から適用されます。 現状:被扶養者としての届出に係る者(以下「認定対象者」という。)の年間収入については、現在、認定対象者の過去の収入、現時点の収入又は将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入の見込みにより判定している。いわゆる130万円の壁の…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け