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従業員が通勤の際、事故を起こしました・・・自賠責保険?通勤災害?
ある企業様からのご相談でした。
Q、従業員が通勤の際、事故を起こしました。その際に保険会社から通勤災害の申請を求められています。どのような対応がベストなのでしょうか・・・通勤災害として労災申請をすると、メリット制の保険料率にも影響はありますか?」
A、どのような状況の事故なのかを知りたいのですが、一般的に自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)で補填されるのは、交通事故などで他人を死亡させたり、ケガをさせたりした「人身事故」の場合です。相手への損害賠償に対して保険金が支払われます。
対象とならないのは、運転者自身のけが、自動車の修理代、単独事故の場合(電柱激突など)、これらは自賠責保険の対象外です。例えば、わき見運転で追突し、過失割合は10割とします、ご自身もケガをされているならば、自身の治療費は自賠責の補償外なので、通勤災害の申請をすることになります。
相手にも過失がある場合は、自賠責保険を使うことも可能ではありますが、自賠責保険では、自分の過失割合が7割を超える者に対しては、損害補償が5割~2割の範囲で減額されてしまいます。しかし、労災保険には過失割合による減額はありませんので、やはり労災保険を使った方がよい選択となります。
最後に、労災のメリット率ですが、こちらは通勤災害では事業主の責任がないため、メリット率に影響はないことになります。
今後のためにもマニュアルを作られることも大切かと思います。