佐藤なうsato-now
障害年金請求
昨日は商工会からのご紹介で、ご近所の車屋さんの所へ出向きました。
障害者手帳をお持ちで、自身が障害年金に該当しているということを知らなかった・・・
ということでご相談でした。
確かにこの方は、たまたま60歳になったので、老齢年金の方の手続きへ年金事務所へ行ったら、
障害年金の方で申請をした方がいい・・・
これを指摘され、私の方へ手続きに関するご相談という流れでした。
普通は、自分が該当するかどうかも、障害年金という発想すらないのかもしれません。
ただ、もし申請して条件もクリアすれば、請求時効の5年分もさかのぼって受給できる可能性もあり、
大きな金額になりますので、かなり大きな事例ですね。
世の中にはまだたくさん、「知らなかった・・・」という方も見えるかと思います。
障害年金は、社労士が専門ですので(社労士でも扱わない方も多いのですが・・・)、
お困りごとなどは社労士へお尋ねください。