052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

雇用保険、加入忘れ・・・どうしたらいいか

ある会社様からこんな質問が・・・

Q、「入社して3年の正社員がこの度退職となりました。離職票の発行手続きをしようとしたところ、雇用保険の加入手続きができていないことが判明しました。給与上では雇用保険料を徴収していましたが、この場合、入社時からの加入は可能なのでしょうか?」

A、手続漏れ・・・これはあり得ることです。
遡って雇用保険の資格取得手続きができるのは本来2年間ですが、平成22年10月1日からは、雇用保険料が給与から天引きされていたことが賃金台帳等で確認できる場合には、2年を超えた期間についても遡及しての加入が認められました。
今回は3年ということですが、雇用保険料は控除していたということで入社日に遡って雇用保険加入は可能になります。
手続き上においては、2年を超えて遡及加入をする場合、原則以下のような書類を用意し雇用保険の資格取得届と合せてハローワークに提出します。

・雇用保険料の天引きが確認できる賃金台帳
・勤務開始日(加入すべき要件該当日)が確認できる出勤簿
・遅延理由書
・労働者名簿
・雇用契約書
・被保険者に係る確認を行う日の2年前の日よりも前の期間に係る雇用保険の被保険者となったことの届出に関する疎明書

なお、必要書類はハローワークにより変わる場合もありますので、念のため管轄のハローワークに確認いただくのがよいかと思います。

関連記事

特定社労士研修後半戦
今日は、特定社労士試験のための研修後半戦です。なぜか金曜日にあるというよくわからない日程なのですが・・・普通土日だと思うのですが。それも丸1日缶詰め状態ですので今日明日と生産性はゼロになります。それなりにお金も支払っての研修ですから、しっかり学びたいのですが、…
手帳入手!
先日、毎年使っている手帳の来年板を頂きました。※毎年20年近く、感謝しかありません・・・習慣とは恐ろしいもので、もう他のものは使えなくなっています。食生活や毎朝のトレーニングなども同じですね。「白ご飯」を止めて約1年経ちますが、もう白ご飯を毎日食べようとも思い…
次のような場合、有給扱いにできますか?
以下のようなご質問がありました・・・Q、社員の一人が、8時~17時まで定時で勤務をし、その後帰宅したのですが、急遽どうしても明日までに必要な資料作りが残っており、会社からの呼び出しで、次の日の深夜0時から5時まで勤務をしました。その日は、定時の8時間らの勤務は…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け