就業規則勉強会⇒顔合わせ
昨日は午前中から就業規則勉強会を4時間、しっかり内容のあるところでした。
「休憩時間・労働時間」に関して、作業着への着替えの時間は勤務時間になるのでしょうか。これに対して、最高裁判例「平12.3.9三菱重工長崎造船所事件」こちらを参考に難しいところを精査しました。基本的には「指揮命令下にある始業前・終業後の着替えについては労働時間にあたる」これが原則です。
よって、着替える場所の拘束があるときなどは、労働時間になります。場所を指定することは使用者の指揮命令下に置かれていると判断されるためです。着替える場所を自宅、会社の更衣室のどちらでも良いとしている場合は、場所の拘束をしていないため労働時間とはなりません。難しいところですよね。
1年変形の労働時間制のところもありました。
私の中村進学会でもこの1年変形を採用しておりますので、再度確認ができました。変形労働時間を採用している企業割合は約6割。※結構採用していますね・・・その中でも1年変形が一番多いです。少ないのは意外と「フレックス」です。なんか名前もかっこいいから入れたい!
こんな話をよく聞きますが、社労士からの意見として、「やめた方が・・・」です。9時から会議をします。その際、コアタイム以外の時間ならば、全員の同意がいります。毎回同意取るの?もう導入して失敗している会社、やーめた、の会社も多数です。
1年変形が無難です。年間カレンダーで1年決められますし。週52時間縛りや、色々制限はあるのですが・・・
後半は、「育児介護休業規程」の勉強会です。こちら、まだ厚労省からのひな形の提示はないのですが、PSRというところで先立って新旧票が出ておりましたので、そちらを見ながら私も見直しを行っております。こちらはどの企業も必ず改定をしなければならないところですので、今後も追及していきたいです。
そして夕方からは、久しぶりに親友と第二の両親と親睦会でした。今回、長女の結婚に伴い、生まれたときから毎年お邪魔していたところですので、ご挨拶をしてまいりました。そう頻繁に行けなくなりますからね。楽しいひと時でした。笑いの場っていいものです。真剣に笑う時間は必ず必要ですね。
また頑張れますので。