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【part,1】健康保険に関して、両親を扶養に入れる条件を教えてほしいです。

先日、健康保険に関してこんな問い合わせがありました。
Q、次の方ですが、健康保険の扶養に入れることはできますでしょうか。
<Aさんの場合>
Aさんの年収は400万円、父66歳(定年となり今後は年金収入:年間200万円)、母62歳(パート収入:年間92万円)、両親とは同居しています。
父は年収180万円を超えているために被扶養者にできないかと思いますが、母のみではどうでしょうか。また、現状2人ともAさんの被扶養者と認定されないならば、父が75歳となり後期高齢者医療制度に移行した際、母をAさんの被扶養者とすることはできるでしょうか。

<Bさんの場合>
Bさんの年収は600万円、父65歳(定年となり今後は年金収入 年間220万円)、母60歳(パート収入 年間60万円)、両親とは別居しています。
別居の場合、仕送りをしていることが扶養の条件ですが、父の年収から考えて、父は被扶養者にできないかと思います。母に対しての仕送りとして年間70万円を援助したとしても、母を被扶養者にすることはできないでしょうか。
また、父が75歳となり後期高齢者医療制度に移行した際、母をBさんの被扶養者とすることはできるでしょうか。

A、大前提で、
被扶養者に収入がある場合の「収入要件」は、被保険者1人に対してご家族が1人の場合が前提となっています。
夫婦間には相互扶助義務がございますので、母親を扶養するのはまず「父親」となります。収入要件から被扶養者になる可能性がある場合にも、実際に被保険者が母親の生計を「主として」支援しているのかどうか、その状態が継続しているか、他に共同扶養義務者はいるかなどから総合的に判断がされます。
保険者(健康保険組合等)はそれぞれ独自の認定基準がありますので、一概に回答することはできませんことをご留意ください。

<Aさんの場合>
扶養の「収入要件」からは母親のみ被扶養者とすることは可能です。ただし、父親、母親の年間収入の合計は280万円で、それによりご夫婦が生計をたてていると考えるのが社会通念上は自然な考えとなります。母親の生計を父親が主として維持しているのであれば、母親を被扶養者とする認定はできません。
個々の家庭それぞれに様々なケースがございますので、被保険者が母親に対する「主たる生計維持者」であれば、被扶養者として認定されます。保険者の総合判断となります。
父親が後期高齢者医療制度に移行しても、扶養認定については変わりません。

<Bさんの場合>  
母親に対し、母親の収入以上の仕送りをしているか否かにとどまらず、その仕送りにより母親が「主として」生計を維持されているかの判断となります。母親の扶養義務者である父親の収入が220万円ですので、母親は父親に扶養されているとの判断となり、被扶養者となることはできないと思われます。


以下、協会けんぽの判断基準です。
「被扶養者とは」
健康保険では、被保険者が病気になったりけがをしたときや亡くなった場合、または、出産した場合に保険給付が行われますが、その被扶養者についての病気・けが・死亡・出産についても保険給付が行われます。この保険給付が行われる被扶養者の範囲は次のとおりです。
◆被扶養者の範囲
1.被保険者の直系尊属、配偶者(事実上婚姻関係と同様の人を含む)、子、孫、兄弟姉妹で、主として被保険者に生計を維持されている人
※これらの方は、必ずしも同居している必要はありません。
2.被保険者と同一の世帯で主として被保険者の収入により生計を維持されている次の人
※「同一の世帯」とは、同居して家計を共にしている状態をいいます。
① 被保険者の三親等以内の親族(1.に該当する人を除く)
② 被保険者の配偶者で、戸籍上婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の人の父母および子
③ ②の配偶者が亡くなった後における父母および子
※ただし、後期高齢者医療制度の被保険者等である人は、除きます。

◆収入の基準
被扶養者として認定されるには、主として被保険者の収入により生計を維持されていることが必要です。認定については、以下の基準により判断をします。
ただし、以下の基準により被扶養者の認定を行うことが実態と著しくかけ離れており、かつ、社会通念上妥当性を欠くこととなると認められる場合には、その具体的事情に照らし保険者が最も妥当と認められる認定を行うこととなります。

【認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合】
認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となります。
なお、上記に該当しない場合であっても、認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、その世帯の生計の状況を果たしていると認められるときは、被扶養者となる場合があります。

【認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合】
認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない場合には、被扶養者となります。

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