052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

12月2日以降に変更となる社会保険の資格取得届等

ここ最近、「保険証」に関する問い合わせが多くありますので今一度12月2日からどうなるのかまとめてみます。

2024年12月2日以降、現行の健康保険証について新規発行が行われなくなります。すでに発行された健康保険証には経過措置が設けられ、2025年12月1日まで使用できることになっています。基本的には、マイナンバーカードを健康保険証として利用することになりますが、マイナンバーカードを持っていない等の、マイナ保険証を利用することができない状況にある人については、「資格確認書」が医療保険者から発行され、これを提示することで医療機関等を受診することができます。そのため、12月2日以降に資格取得や、扶養の異動(増)の手続きをするときには、基本的には、この資格確認書の発行が必要かを申請することになっています。
具体的には、新たに設けられる届出様式の「資格確認書発行要否」欄に、新たに被保険者や被扶養者になる人について、資格確認書を必要とする場合には、「□発行が必要」にチェックを入れることになります。この届出内容に基づき、協会けんぽが資格確認書を発行擦ることになります。
先日、日本年金機構から、12月2日以降に用いる届出様式のイメージが公開されました。実際には12月2日以降に利用することにはなりますが、事前に参考リンクより確認しておくとよいでしょう。
<参考リンク>

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2024/202410/1018.html

 

関連記事

子ども・子育て支援金、負担額決定
当該こども家庭庁長官が定める率は「0.0023(0.23%)」令和8年1月15日付けの官報に、「令和8年度における子ども・子育て支援納付金の額の算定に関してこども家庭庁長官が定める率及び額を公示する件(令和8年こども家庭庁告示第1号)」が公布されました。 すで…
大学入学共通テストの注意点3つ
今年から導入されたルールが3つあるそうで、紹介しておこうと思います。 ・受験票は自身で印刷して持参・試験当日、身分証明書必須・試験終了後でも問題等のSNS投稿禁止 1つ目の「受験票」の所ですが、郵送されないとのことです。ただ、もし「忘れた・・・」となっても、受…
1月に来るの?
今朝のニュースで、台風の話題が・・・気象庁によると、フィリピンの東海上で発生した熱帯低気圧が今後24時間以内に台風に発達する見込みで、発生すれば、今年の台風1号となる見込み。 通常はあたたかくなる3月頃に1号は発生するらしいのですが、これも温暖化でしょうか、超…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け