052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

12月2日以降に変更となる社会保険の資格取得届等

ここ最近、「保険証」に関する問い合わせが多くありますので今一度12月2日からどうなるのかまとめてみます。

2024年12月2日以降、現行の健康保険証について新規発行が行われなくなります。すでに発行された健康保険証には経過措置が設けられ、2025年12月1日まで使用できることになっています。基本的には、マイナンバーカードを健康保険証として利用することになりますが、マイナンバーカードを持っていない等の、マイナ保険証を利用することができない状況にある人については、「資格確認書」が医療保険者から発行され、これを提示することで医療機関等を受診することができます。そのため、12月2日以降に資格取得や、扶養の異動(増)の手続きをするときには、基本的には、この資格確認書の発行が必要かを申請することになっています。
具体的には、新たに設けられる届出様式の「資格確認書発行要否」欄に、新たに被保険者や被扶養者になる人について、資格確認書を必要とする場合には、「□発行が必要」にチェックを入れることになります。この届出内容に基づき、協会けんぽが資格確認書を発行擦ることになります。
先日、日本年金機構から、12月2日以降に用いる届出様式のイメージが公開されました。実際には12月2日以降に利用することにはなりますが、事前に参考リンクより確認しておくとよいでしょう。
<参考リンク>

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2024/202410/1018.html

 

関連記事

いない・・・
昨日は毎週行っている月曜大治会議なのですが、安藤先生が欠席でした。必ずいる人がいないと違和感があります。それだけ必要不可欠な安藤先生です。ただ、「甚目寺で9時からエアコン修理の立ち合いがあるから、甚目寺校で開催して下さい。ついでに、甚目寺の草取りを一緒にやりま…
よくふりますが・・・
週末、雨がよく降りました。しかし、土日共に有意義なランができました。かなり蒸し暑いのですが、その後の一杯は格別です。ついつい飲みすぎてしまいますが・・・ 写真は、もう一度行ってみたい旧世界貿易センターの前でのランニング画像です。今は、One World Tra…
〇条(非常災害時の措置及び賃金)
一昨日の続きですが、次のような規程が会社にあると問題が起きずに済みます。皆様の会社はどうでしょうか・・・なかなかここまで細かく書いてあるところは少ないでしょうけど。 (非常災害時の措置及び賃金)第〇条1,会社は、台風、地震、洪水等の非常災害が発生した場合におい…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け