052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

12月2日以降に変更となる社会保険の資格取得届等

ここ最近、「保険証」に関する問い合わせが多くありますので今一度12月2日からどうなるのかまとめてみます。

2024年12月2日以降、現行の健康保険証について新規発行が行われなくなります。すでに発行された健康保険証には経過措置が設けられ、2025年12月1日まで使用できることになっています。基本的には、マイナンバーカードを健康保険証として利用することになりますが、マイナンバーカードを持っていない等の、マイナ保険証を利用することができない状況にある人については、「資格確認書」が医療保険者から発行され、これを提示することで医療機関等を受診することができます。そのため、12月2日以降に資格取得や、扶養の異動(増)の手続きをするときには、基本的には、この資格確認書の発行が必要かを申請することになっています。
具体的には、新たに設けられる届出様式の「資格確認書発行要否」欄に、新たに被保険者や被扶養者になる人について、資格確認書を必要とする場合には、「□発行が必要」にチェックを入れることになります。この届出内容に基づき、協会けんぽが資格確認書を発行擦ることになります。
先日、日本年金機構から、12月2日以降に用いる届出様式のイメージが公開されました。実際には12月2日以降に利用することにはなりますが、事前に参考リンクより確認しておくとよいでしょう。
<参考リンク>

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2024/202410/1018.html

 

関連記事

建設業の方々へ 退職金制度をまとめたチラシが国交省から
国交省から「退職金制度で建設技能者の処遇改善へ!~建設業者向けに各退職金制度の概要をまとめたチラシを公表~」意図は、建設業はあまり退職金制度が浸透していないのでしょう。 チラシの概要は、次のとおりです。 ○退職金制度の必要性について○各種退職金制度の概要と制度…
安全衛生法【R7問9肢C】
機体重量が3トン未満のパワー・シヨベル(労働安全衛生法施行令別表第7第2号に定めるものをいう。)で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるものの運転の業務は、労働安全衛生法第61条に定める就業制限業務に該当しない。 ○ 安衛法61条1項 安衛令2…
ハンタウイルス感染症(腎症候性出血熱、ハンタウイルス肺症候群)(Hantavirus Infection)
大事にならなければいいのですが・・・あのコロナの時も、ダイヤモンド・プリンセスから大きくなりましたから。ハンタウイルスの集団感染の疑いが出ているクルーズ船、「MVホンディウス号」はカナリア諸島でまだ停泊中です。 ただ、スペイン保健省が受け入れる方針を出していま…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け