052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

12月2日以降に変更となる社会保険の資格取得届等

ここ最近、「保険証」に関する問い合わせが多くありますので今一度12月2日からどうなるのかまとめてみます。

2024年12月2日以降、現行の健康保険証について新規発行が行われなくなります。すでに発行された健康保険証には経過措置が設けられ、2025年12月1日まで使用できることになっています。基本的には、マイナンバーカードを健康保険証として利用することになりますが、マイナンバーカードを持っていない等の、マイナ保険証を利用することができない状況にある人については、「資格確認書」が医療保険者から発行され、これを提示することで医療機関等を受診することができます。そのため、12月2日以降に資格取得や、扶養の異動(増)の手続きをするときには、基本的には、この資格確認書の発行が必要かを申請することになっています。
具体的には、新たに設けられる届出様式の「資格確認書発行要否」欄に、新たに被保険者や被扶養者になる人について、資格確認書を必要とする場合には、「□発行が必要」にチェックを入れることになります。この届出内容に基づき、協会けんぽが資格確認書を発行擦ることになります。
先日、日本年金機構から、12月2日以降に用いる届出様式のイメージが公開されました。実際には12月2日以降に利用することにはなりますが、事前に参考リンクより確認しておくとよいでしょう。
<参考リンク>

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2024/202410/1018.html

 

関連記事

レコグナイザー
昨日テレビを見ていると面白そうなことをやっていまして、30人の写真を20秒見て、その中の一人だけ他の人と交代する。さて、誰が代わったかわかるのか・・・こんな実験でした。レコグナイザーと呼ばれる人は当てられるそうです。1回だけですが、私はすぐに当てることができま…
ドキュメント72hours
毎回、ひとつの現場にカメラを据え、そこで起きる様々な人間模様を72時間にわたって定点観測するドキュメンタリー番組なのですが、1年間の視聴者投票を毎年年末に行っております。私は全て録画して年末見るのですが、今年もその時期に・・・50分×10本ですから、まだ半分も…
協会けんぽの電子申請
来年1月13日に開始予定となっている協会けんぽの電子申請サービス社労士の提出では被保険者の委任状必須です。 申請できる人は、協会けんぽに加入している被保険者および社会保険労務士となっています(※)。事業主が電子申請することはできないことから、実務上、会社から申…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け