052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

12月2日以降に変更となる社会保険の資格取得届等

ここ最近、「保険証」に関する問い合わせが多くありますので今一度12月2日からどうなるのかまとめてみます。

2024年12月2日以降、現行の健康保険証について新規発行が行われなくなります。すでに発行された健康保険証には経過措置が設けられ、2025年12月1日まで使用できることになっています。基本的には、マイナンバーカードを健康保険証として利用することになりますが、マイナンバーカードを持っていない等の、マイナ保険証を利用することができない状況にある人については、「資格確認書」が医療保険者から発行され、これを提示することで医療機関等を受診することができます。そのため、12月2日以降に資格取得や、扶養の異動(増)の手続きをするときには、基本的には、この資格確認書の発行が必要かを申請することになっています。
具体的には、新たに設けられる届出様式の「資格確認書発行要否」欄に、新たに被保険者や被扶養者になる人について、資格確認書を必要とする場合には、「□発行が必要」にチェックを入れることになります。この届出内容に基づき、協会けんぽが資格確認書を発行擦ることになります。
先日、日本年金機構から、12月2日以降に用いる届出様式のイメージが公開されました。実際には12月2日以降に利用することにはなりますが、事前に参考リンクより確認しておくとよいでしょう。
<参考リンク>

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2024/202410/1018.html

 

関連記事

次は食事手当の非課税限度額が7,500円に引き上げへ
先日、通勤手当(マイカー)の非課税額が見直され、遡って4月から適用される話は取り上げました。今回、食事の方も改正されます。 近年の物価上昇は税制にも影響を与えています。自民党では、物価の上昇を踏まえ、税制における長年据え置かれたままの基準額について見直しを進め…
いよいよ倍率の季節に・・・
愛知県中学3年生の進学希望状況を発表 「公立高校は『過去最低』、私立高校は『過去最高』に・・・愛知県教育委員会は、「令和7年度中学校等卒業見込者の進路希望状況調査-第2回-」の結果を発表しました。高校や高専などへの進学希望者は95.2%県内公立高校(全日制課程…
②労働基準法が約40年ぶりに大改正??
2. 法定休日の明確な特定義務 現行の労基法では原則として週1日以上の休日が義務化されています。ただし、どの日、どの曜日を法定休日に特定するかの義務はありません。 法定休日は労働者の健康を確保するとともに、労働者の私生活を尊重し、そのリズムを保つためのものであ…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け