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「出生後休業支援給付金」、「育児時短就業給付金」とは?

令和7年4月1日より育児休業給付金のほかにこれらが追加されております。
従来のものと合わせて3つとなり、「育児休業等給付」となります。

1.出生後休業支援給付金
受給要件:夫婦ともに育児休業を取得した際
(配偶者が専業主婦(夫)の場合や、ひとり親家庭の場合などは、配偶者の育児休業の取得を求めない)

対象となる休業:子の出生後の一定の期間(※)に被保険者とその配偶者の両方が14日以上の育児休業をする場合、最大28日間

給付金の額:休業開始前賃金の13%相当額
(※)男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内
こちら、会社から賃金を得ていても給付制限はありません。手取り10割と言われます。

2.育児時短就業給付金
受給要件:2歳未満の子を養育するために時短勤務をしている場合
受給期間:原則、子が2歳に達するまで。ただし以下の理由に該当する場合、該当することとなった日の前日を終了日とします。
①子の死亡その他の子を養育しない事由が生じたこと
②産前産後休業、介護休業又は育児休業がはじまったこと
③新たな子について育児時短就業がはじまったこと

給付金の額:時短後の賃金が90%を下回る場合は、支給対象月に支払われた賃金額の10%、時短後の賃金が90%以上100%未満の場合、支給対象月に支払われた賃金額の10%から一定の割合で逓減するように省令で定める率

新しいところですので、しっかりとお伝えしていきます。

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