佐藤なうsato-now
2025年4月からの労務関連の法改正まとめ②-10
育児・介護の法改正、今日は10個目です。
10.介護期のテレワークに関する措置(努力義務)
従来、事業主は、家族を介護する労働者について、介護休業、介護休暇、所定労働時間の短縮等の措置に準じて、介護を必要とする期間や、回数などに配慮した必要な措置を講ずるように努めなければならないとされていました。
法改正により、これらの措置に加えて、対象家族を介護する労働者が利用できる「在宅勤務(テレワーク)」などの措置を講じるように努めることが義務付けられました(育児・介護休業法第24条第4項)。
コロナ過で「テレワーク」という言葉が浸透し、私の周りでもそれが常態化している方も多々います。
私なども社労士業務は8割方自宅の事務所でやりますので(ほぼPC上での作業ですから)、「テレワーク」8割という状況です。
現場仕事はなかなかテレワークとはいかない部分も多々ありますが、ただzoomなどによって、現場に行かなくてもできることもかなり増えていますので、この「テレワーク」というものは、今後も定着してくるでしょうね。理由は、効率的だからです。