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2025年4月からの労務関連の法改正まとめ③-2

育児・介護の法改正、今日は12個目です。

★出生後休業支援給付金
「出生後休業支援給付金」とは、子の出産直後の一定期間内(男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内)に、夫婦が共に14日以上の育児休業(出生後休業)を取得した場合において、最大で28日間、休業前の賃金の13%相当額を支給する給付金をいいます(雇用保険法第61条の10)。

これにより、既存の育児休業給付金または出生時育児休業給付金(いずれも休業前の賃金の67%相当額)と合わせて、休業前の賃金の80%相当額の給付率となり、手取りで10割相当を受給することができます。

出生後休業支援給付金の支給要件(原則)
①原則として、出生後休業を開始した日前の2年間において、雇用保険のみなし被保険者期間が通算12ヵ月以上あること
②被保険者が、対象期間内に取得した出生後休業の日数が、通算して14日以上であること
③被保険者の配偶者が、子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間内にした出生後休業の日数が、通算して14日以上であること

新しく4月から始まる制度です。
「手取り10割」(※働いている時とほぼ同じお金が受け取れる)と呼ばれ、注目されています。

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