2025年4月からの労務関連の法改正まとめ⑥-2
5-1,育児・介護休業法の改正②(柔軟な働き方を実現するための措置の義務付け)(2025(令和7)年10月1日施行)
①始業時刻変更等の措置
始業時刻変更等の措置は、労働基準法が定める「フレックスタイム制」、または、「始業・終業時刻を繰り上げ・繰り下げる制度(時差出勤の制度)」のいずれかの措置とする必要があります(育児・介護休業法施行規則第75条の2、労働基準法第32条の3)。
いずれの措置による場合でも、所定労働時間を短縮せずに、フルタイムで勤務できるものであることが必要です。
5つある措置の1つ目ですが、これを選択する企業が多い気がします。
始業時刻を前後するだけですので、業務的にそれが許されるなら一番容易に取り入れられそうなところです。
規定に入れるなら以下のような感じで入れていきます。
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《始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ》
3 本条第1項第1号に定める始業・終業時刻の繰上げ・繰下げの措置内容及び申出については、次のとおりとする。
一 対象従業員は、申し出ることにより、就業規則第◯条の始業及び終業の時刻について、以下のように変更することができる。
・通常勤務=午前8時30分始業、午後5時30分終業
・時差出勤A=午前8時始業、午後5時終業
・時差出勤B=午前9時始業、午後6時終業
・時差出勤C=午前10時始業、午後7時終業
二 申出をしようとする者は、1回につき1年以内の期間について、制度の適用を開始しようとする日及び終了しようとする日並びに時差出勤Aから時差出勤Cのいずれに変更するかを明らかにして、原則として適用開始予定日の1か月前までに、時差出勤申出書(社内様式14)により人事部労務課に申し出なければならない。申出書が提出されたときは、会社は速やかに申出者に対し、育児時差出勤取扱通知書(社内様式15)を交付する。その他適用のための手続等については、第3条から第5条までの規定(第3条第2項、第3項、第4項及び第4条第3項を除く。)を準用する。
《フレックスタイム制度》
3 本条第1項第1号に定めるフレックスタイム制度の措置内容及び申出については、次のとおりとする。
一 フレックスタイム制度の適用を受ける対象従業員の始業および終業の時刻については、従業員の自主的決定に委ねるものとする。ただし、始業時刻につき従業員の自主的決定に委ねる時間帯は、午前●時から午前●時まで、終業時刻につき従業員の自主的決定に委ねる時間帯は、午後●時から午後● 時までの間とする。
二 午前●時から午後●時までの間(正午から午後1時までの休憩時間を除く。)については、所属長の承認のないかぎり、所定の労働に従事しなければならない。
三 清算期間は1か月間とし、毎月●日を起算日とする。
四 清算期間中に労働すべき総労働時間は、●時間とする。
五 標準となる1日の労働時間は、●時間とする。
六 申出をしようとする者は、1回につき、1年以内の期間について、制度の適用を開始しようとする日及び終了しようとする日を明らかにして、原則として適用開始予定日の1か月前までに、フレックスタイム申出書(社内様式16)により人事部労務課に申し出なければならない。申出書が提出されたときは、会社は速やかに申出者に対し、フレックスタイム通知書(社内様式17)を交付する。その他適用のための手続等については、第3条から第5条までの規定(第3条第2項、第3項、第4項及び第4条第3項を除く。)を準用する。