052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

人手不足で130万越える場合は特例で・・・

昨日ですが、お問い合わせで、「先程パートさんから電話があり、社保要件に、人手不足で130万越える場合は特例でこちらが一筆かけば認められるらしいといっていましたが本当ですか?」
こんなご質問がありました。

最低賃金が常に上がる中、すぐに130万円を超えてしまう・・・超えてしまうと旦那さんの社保の扶養から抜けなければ・・・こんな事例は今後も増え続けるでしょう。

この場合、繁忙期に労働時間を延ばすなどにより、収入が一時的に上がったとしても、事業主がその旨を証明することで、引き続き扶養に入り続けることが可能となる仕組みがあります。

「一時的な事情」の認定は連続2年まで有効です。事業主の証明による被扶養者認定の円滑化は「一時的な事情」としての認定のため、同一の者について原則として連続2回までとなります。

・その概要(リーフレット)

https://www.mhlw.go.jp/content/001162154.pdf

・QA集

https://www.mhlw.go.jp/content/001163139.pdf

・事業主証明様式(被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書)

https://www.mhlw.go.jp/content/001159348.pdf

 

参考にしてください。

関連記事

最低賃金:愛知県@1,140円に・・・
最低賃金の話はよくしておりますが、いよいよ近づいてきております。愛知県も10月より1,140円で決定しております。ただし、厳密に見ると、「10月18日適用 2025年(令和7年)の愛知県の最低賃金が、時間額1,140円に引き上げられることになります。」この中途…
労働基準法【R7問1肢イ】
【R7問1肢イ】労働基準法第6条に定める「何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。」の「業として利益を得る」とは、営利を目的として、同種の行為を反復継続することをいい、1回の行為であっても、反復継続して利益を得る…
いよいよ開始されます、マイナ保険証のスマホ利用
現行の「健康保険証」が2025年12月1日までの利用となっております。その後はマイナ保険証または資格確認書を用いて医療機関・薬局で保険適用が行われることになります。一方で、マイナンバーカードは、マイナポータルアプリから、マイナンバーカードの利用申請・登録を行う…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け