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佐藤なうsato-now

アルバイト→契約社員へ転換の社員、有給は?

以下のようなご質問がありました。
Q、昨年5.1にアルバイトとして採用し、9.1に契約社員へ転換した社員がいます。
有給休暇の付与については、いつ何日付与すればよいのでしょうか。
就業規則では法定通りの内容で定めており、雇用契約書では休日日数を下記のように記載しています。
アルバイト雇用契約:1週1日以上、1ヶ月8日以上。詳細は配属先のシフト表による。(シフト表では週4勤務。)

契約社員転換後雇用契約:1週(7暦日)について原則会社の定めた1日(法定休日)。その他会社が特に休日と定めた日(年間93日)。

A、R6.5.1~R6.8.31がアルバイト勤務でR6.9.1より契約社員へ転換しているとのことですが、
有給休暇付与日を決定する際、勤続年数はアルバイトとしての入社日を起算日とすることとなります。
よって、ご質問のケースではR6.5.1が起算日となり、その6ヶ月後であるR6.11.1に有給休暇を付与することとなります。

また、有休付与日数については有給休暇付与時の雇用契約の内容により判断します。
週の所定労働日数が4日以下または年間の所定労働日数が216日以下の場合は比例付与の対象となり、そうでない場合は通常の付与日数となります。
ご相談のケースの場合は、有給休暇付与日であるR6.11.1時点ではすでに契約社員に転換されており、
その雇用契約の内容から判断して年間所定労働日数は、366日-52日-93日=221日となりますので、比例付与の対象とはならず通常の社員と同様10日を付与することとなります。

有給が付与される日の雇用契約に沿って日数が決まりますのでそこの点だけご認識ください。

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