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住民票を移していない学生の投票は?

参院選の選挙ポスター掲示板が設置し始めましたね。
チラシ配りをしているとまだ何も貼っていない掲示板が目につきます。
ふと、息子は神奈川にいるが、投票はどうするのだろうと・・・
公職選挙法等の一部を改正する法律が平成28年6月19日に施行され、選挙権年齢が満18歳以上に引き下げられことにより、大学生は皆選挙権があることに。
※飛び級の方はすみません・・・
実際に投票をするには、以下の一定の条件と手続きが必要となります。
①満18歳以上の日本国民であり、住民登録をしている市区町村の住民基本台帳に、引き続き3カ月以上記録されていること。
②選挙人名簿に登録されていること。
以上の条件を満たした上で選挙管理委員会が指定した投票所へ行かなければなりません。
従って、親元から離れて下宿する学生で、住民票を親元から異動していない人は、投票するには帰省して投票するか、所定の手続きをとって不在者投票をしなくてはなりません。

そうか!不在者投票。
住民票を親元から異動していない下宿生で帰省するのが困難な学生、住民票の異動後に居住3ヶ月を満たさない学生で以前の居住地に行くことが困難な学生、遠征・合宿や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している学生は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。

<名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票>
①名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に、直接又は郵便等で投票用紙など必要な書類を請求します。(各市区町村の判断で、オンライン請求も可能となっています。)この場合、どこで投票したいかを伝えます。
②交付された投票用紙などを持参して、投票する市区町村の選挙管理委員会に出向きます。

※手続の一部を郵送で行うと時間がかかるため、利用する学生は早めに行動を!!

ということなんですね。
「投票日前日までに」不在者投票だそうです。

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