052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

労働基準法【R7問3肢C】

【R7問3肢C】
労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と相違している場合、労働者は、即時に労働契約を解除することができるにとどまり、明示されたとおりの労働条件の履行を使用者に要求することはできない。

× 根拠:労基法15条2項 労働基準法コンメンタール
後半部分が誤り。明示された労働条件は、労働契約の内容となっているのであるから、もし、事実がそれと相違する場合には、労働者は明示されたとおりの労働条件の履行を使用者に要求することができるし、また、その要求に応じない場合には、債務不履行を理由に損害賠償を請求する(民法412条)こともできる。

明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は即時に労働契約を解
除することができ、この場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならないとしている。
この「14日」も押さえておきたい。なお、契約解除の日から14日以内であるかの計算は、民法の期間計算の原則(同法140条)によるものと解されるから、例えば6月1日に労働契約を解除した場合は、翌日の6月2日から数えて14日、すなわち6月15日までをいう。
使用者が労働条件の明示をしなかった場合、労働者の帰郷旅費を負担しない場合には、30万円以下の罰金に処せられます。

関連記事

ロボット審判
メジャーリーグでは今季から、ストライクかボールかを機械で自動判定する通称「ロボット審判」が導入されています。昨日は山本もストライク→ボール判定になっておりました。 今までの「チャレンジ」とは少しルールが違います。少しどんなものか見てみましょう。 ◆ロボット審判…
労働基準法【R7問7肢E】
労働者が、遅刻・早退をした場合、その時間については賃金債権が生じないものであるから、その時間分の減給は、労働基準法第91条に定める減給の制裁に関する規定の適用を受けないが、遅刻・早退の時間に対する賃金額を超える減給は制裁とみなされ、同条に定める規定の適用を受け…
うれしい話題が・・・
私の友人でもあり、仕事仲間でもある先生の息子さんが国公立大後期試験で見事栄冠を勝ち取ったとのこと。お父さんと同じくPCオタクだそうで・・・情報関連の学部へ見事合格されました。しかも、後期一択の受験だったとか・・・私の息子も決め打ち受験で共テも受けていないという…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け