労働基準法【R7問3肢E】
【R7問3肢E】
事業主が犯した経済法令違反を原因として購入した諸機械、資材等を没収され、事業の継続が不可能となったときは、労働基準法第20条第1項にいう「やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合」に該当することから、当該事業主が、これを理由として労働者を解雇しようとする場合には、少なくとも30日前にその予告をしなければならない等の同条同項に定める解雇の予告を行う必要はない。
× 労基法20条1項ただし書、昭和63年基発150号
事業主が犯した経済法令違反を原因として購入した諸機械、資材等を没収され、事業の継続が不可能となったときは、労基法20条1項にいう「やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」に該当しない。したがって、解雇予告は必要である。
その他、やむを得ない事由に該当する例として、事業場が火災により焼失した場合などがあるが、事業主の故意又は重大な過失に基づく場合を除くとしている。
また、税金を滞納し、処分を受け事業廃止に至った場合、従来の取引事業場が休業状態となり、発注品がないために事業が金融難に陥った場合などもある。
比較して、事業の全部又は大部分が継続不可能となった場合のことであって、事業の一部を縮小しなければならなくなった場合は、やむを得ない事由に含まれない。
まだ労基法が3問終わっただけですので、加速していかなければなりませんが、受験生の皆さんはこの時期、この労基法を必死で勉強されていると思います。
一番最初に位置付けており、すべての科目の基礎になるところですし、実務的にもこの科目が一番不可欠なところですので、ここは時間をかけてじっくりマスターしていきましょう。



