052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

年金制度改革法の概要4 厚生年金等の標準報酬月額の上限の段階的引上げ

保険料や年金額の計算に使う賃金の上限の引上げを行い、一定以上の月収のある方に、賃金に応じた保険料を負担いただくことで、現役時代の賃金に見合った年金を受け取りやすくします。

標準報酬月額の上限を65万円→75万円に引き上げます。
(2027年9月に68万円、2028年9月に71万円、2029年9月に75万円と、段階的に引き上げ)

このことで、賃金などが月75万円以上の方の場合、保険料(本人負担分)は月9,100円(社会保険料控除を考慮すると月約6,100円)上昇し、その状態が10年続くと、月約5,100円(年金課税を考慮すると月約4,300円)増額した年金を一生涯受け取れます(一定の前提をおいて試算しています)。

つまり、上限を引き上げることで、賃金などが月65万円を超える方に、その収入に応じた保険料を負担いただき、現役時代の収入に見合った年金を受け取れるようにします。
また、賃金などが月65万円以下で保険料がこれまでと変わらない方を含めて、厚生年金全体の給付水準が上昇します。

ただ、高額所得者は・・・あまりいい顔はしないでしょうね。
そもそも年金はいらないくらい稼いでいる方でしょうから。

関連記事

年金制度改革法の概要4 厚生年金等の標準報酬月額の上限の段階的引上げ
保険料や年金額の計算に使う賃金の上限の引上げを行い、一定以上の月収のある方に、賃金に応じた保険料を負担いただくことで、現役時代の賃金に見合った年金を受け取りやすくします。 標準報酬月額の上限を65万円→75万円に引き上げます。(2027年9月に68万円、202…
戦隊終焉→納得のギャバン復活
昨日のニュースです。先日、スーパー戦隊シリーズが50代で終了のことは触れました。納得がいかなかったのですが、後継として「宇宙刑事ギャバン復活」との見出しに納得させられております。私が小学1年か2年の時に夢中になって見ていました。クリスマスにはギャバンの宇宙船を…
労働基準法【R7問4肢D】
【R7問4肢D】労働者が労働基準法第25条に従い賃金の非常時払を請求する場合には、使用者は、特約のない限り、いまだ労務の提供のない期間に対する賃金も含めて支払期日前に支払う義務を負う。 × 労基法25条非常時払い、支払期日前に請求できるのは「既往の労働」に対す…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け