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年金制度改革法の概要4 厚生年金等の標準報酬月額の上限の段階的引上げ

保険料や年金額の計算に使う賃金の上限の引上げを行い、一定以上の月収のある方に、賃金に応じた保険料を負担いただくことで、現役時代の賃金に見合った年金を受け取りやすくします。

標準報酬月額の上限を65万円→75万円に引き上げます。
(2027年9月に68万円、2028年9月に71万円、2029年9月に75万円と、段階的に引き上げ)

このことで、賃金などが月75万円以上の方の場合、保険料(本人負担分)は月9,100円(社会保険料控除を考慮すると月約6,100円)上昇し、その状態が10年続くと、月約5,100円(年金課税を考慮すると月約4,300円)増額した年金を一生涯受け取れます(一定の前提をおいて試算しています)。

つまり、上限を引き上げることで、賃金などが月65万円を超える方に、その収入に応じた保険料を負担いただき、現役時代の収入に見合った年金を受け取れるようにします。
また、賃金などが月65万円以下で保険料がこれまでと変わらない方を含めて、厚生年金全体の給付水準が上昇します。

ただ、高額所得者は・・・あまりいい顔はしないでしょうね。
そもそも年金はいらないくらい稼いでいる方でしょうから。

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