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次の社労士試験で出されそうな法改正⑤

⑤男女間賃金差異と女性管理職比率の公表義務の拡大などに伴う省令・告示(指針)の改正

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令の一部を改正する省令(令和7年12月23日厚生労働省令第125号)

「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第63号)」において、「その雇用する労働者の男女の賃金の額の差異」及び「その雇用する管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合」の情報公表を、常時雇用する労働者の数が101人以上の一般事業主に義務付けることなどの改正が行われました。

施行・適用期日:令和8年4月1日

厚生労働省からリーフレット
<改正女性活躍推進法等のポイント>

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001620180.pdf

※このリーフレットを含む各種情報が掲載されたページのトップはこちらです。

・女性活躍推進法特集ページ(えるぼし認定・プラチナえるぼし認定)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html

常時雇用する労働者の数が101人以上の企業においては、必ず対応が必要となる改正です。また、えるぼし認定制度などの見直しも行われていますので、100人以下の企業を含むすべての企業において、知っておきたい改正内容です。

※「常時雇用する労働者の数が101人以上」必ず覚えましょう。

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