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葬祭料 315,000円×給付基礎日額・・・が変わります

社労士受験生は、しっかり315,000円を暗記しているはずです。
でも、いきなりこれが330,000円に変わるそうです。
3/31づけ官報に載っておりました。

従来
「31万5,000円に給付基礎日額(算定事由発生日の属する年度の翌々年度の8月以後に当該葬祭料を支給すべき事由が生じた場合にあっては、当該葬祭料を遺族補償一時金とみなしてスライド制の規定を適用したときに得られる給付基礎日額に相当する額)の30日分を加えた額である。ただし、その額が給付基礎日額の60日分に満たない場合は、給付基礎日額の60日分が葬祭料の額とされる。」

これが、31万5,000円➡33万円に。

4/1から施行ですから、社労士試験にも関係してきますよ。

令和8年3月31日付けの官報に、「労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和8年厚生労働省令第57号)」が公布

<労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和8年厚生労働省令第57号)>

https://www.kanpo.go.jp/20260331/20260331g00075/20260331g000750175f.html

※直近30日分の官報情報は無料で閲覧できます。

改正の趣旨・内容は、こちらの案の段階の資料でご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001676617.pdf

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