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安全衛生法【R7問8肢C】

労働安全衛生規則第2条第2項は、事業者が労働安全衛生法の定めにより総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、所定事項を、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない旨定めている。

○ 安衛則2条2項
設問のとおり。総括安全衛生管理者は、「14日以内」に選任し、「遅滞なく」報告しなければならない。また、「電子情報処理組織を使用して」の所も論点になり得ます。

令和7年1月1日から、報告について電子申請が義務化されているものを挙げておきます。
◆総括安全衛生管理者/安全管理者/衛生管理者/産業医の選任報告
◆労働者死傷病報告
◆定期健康診断結果報告
◆心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告
◆有害な業務に係る歯科健康診断結果報告
◆有機溶剤等健康診断結果報告
◆じん肺健康管理実施状況報告

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