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安全衛生法【R7問8肢D】

労働安全衛生規則第11条第1項には、衛生管理者は、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならないとされているが、産業医については、作業場等を定期巡視する義務を課す規定は定められていない。

○ 安衛則12条の3第1項
設問のとおり。安全衛生推進者(衛生推進者も同じ)は、専任の者とすることまでは定められていない。安全衛生推進者及び衛生推進者については、原則として、その事業場に専属の者を選任しなければならないが、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタントその他厚生労働大臣が定める者を選任するときは、事業場に専属の者である必要はない(安全管理者や衛生管理者と異なり、1人目から外部委託が可能である。)こととされている。

この問いは論点が多くあります。
前半、衛生管理者「少なくとも毎週1回」、「直ちに」の箇所
後半、産業医「少なくとも毎月1回(産業医が、事業者から、毎月1回以上、所定の情報の提供を受けている場合であって、事業者の同意を得ているときは、少なくとも2月に1回)」、「直ちに」の箇所

どこが論点になり得るかを考えながら勉強していくことが合格への近道になりますよ。

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