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③※日本版DBS 学習塾・スポーツクラブなど超重要

日本版DBSも3回目、ラストです。
少し長くなります。
国の認定を受ける事業者かどうかの判定が難しいケースもありますので、例を挙げてみます。

「民間教育事業」の認定要件に関する困難なケース

要件①:教授を行う事業であること
・事業の「主たる目的」が教育であることまでは求められません。そのため、以下のようなケースも認定対象となり得る点に注意が必要です。

・芸能事務所・モデルスクール
事務所の主目的が「マネジメント」や「興行」であっても、その一環としてダンス、演技、ボイストレーニング等の指導(教授)を継続的に行っている場合、認定対象となり得ます。

SDGsの「子供への暴力根絶」の観点からも、認定を受けることで「所属タレントを性暴力から守るクリーンな事務所」としての社会的信頼を得ることは、今後のスカウトや育成において大きなブランド価値に繋がります。

・こども食堂
食事の提供が主目的であっても、学習支援(勉強を教える場)を併設している場合は、その活動実態によって判断される可能性があります。

要件②:継続性(6ヶ月以上)
・自然体験活動やキャンプ合宿など、開催が不定期な事業。
自然体験活動・キャンプ合宿等の判断基準
「継続性」の判断

・単発の独立したイベント(例:一生に一度きりの記念イベント)は対象外ですが、「一連のプログラム」として年間に複数回開催され、同一の児童が継続して参加することが想定されている事業であれば、認定対象となり得ます。

・「場所要件」と安全管理
キャンプ場や山林など、事業者が所有していない場所で行う場合でも、事業者がその活動のために一時的に占有・管理している場所であれば「事業者が用意する場所」に含まれる方向で検討されています。

・SDGsの視点から
自然体験はSDGs目標4「質の高い教育」や目標15「陸の豊かさも守ろう」に資する素晴らしい活動です。

だからこそ、野外という開放的な環境下での「安全(DBS対応)」を徹底することは、保護者にとって最大の安心材料となり、活動の持続可能性を高めることにつながります。

・自然体験活動の場合、「人数要件(3人以上)」にも注意が必要です。
当日の引率ボランティアや学生スタッフもこの人数に含まれる可能性がありますが、彼ら全員に対して犯罪事実確認(DBSチェック)を行う運用体制をどう構築するかが実務上の課題となります。

要件④:場所(児童の自宅を除く)
・家庭教師やベビーシッターのマッチングサイト運営者が、教師やシッターとの間で業務委託契約を結んでいる場合認定対象となり得ます。

・児童等の自宅での指導は対象外となるが、家庭教師事業であっても、児童等の自宅以外の場所(教室やシェアオフィス等)でも教える場合があれば認定対象となり得ます。

・実務上の注意点:レンタルスタジオ・外部施設の利用
芸能事務所やダンススクール等で、自社スタジオを持たずに「レンタルスタジオ」や「公的施設の会議室」をその都度借りて指導を行っている場合、認定要件である「事業者が用意する場所」に該当するかどうかが慎重に判断されます。

現時点では、単なるスポット利用ではなく、継続的にその場所を確保し、事業者が管理権限を有していると言える実態が必要になる方向で検討されています。

自社物件でないからと諦める前に、契約実態に基づいた個別判断が必要です。

日本版DBSの認定を受けるためには「その場所で性暴力を防ぐための監督(安全確保措置)が物理的に可能か」が問われます。 「場所がない=認定を受けられない」ではなく、「どのように場所を確保・管理している実態を証明するか」が、ポイントになります。

・マッチングサイト運営者が自ら保育の提供主体となる(委託契約を結ぶ)場合は、認可外保育事業として認定対象となり得ます。

要件⑤:人数(3人以上)
・ボランティアスタッフや派遣労働者が多い事業。

・教授を行う者の人数(政令で定める3人以上となる見込み)には、雇用の有無・形態を問わず、実体として指導に従事している者(派遣労働者、ボランティア等)も含む方向で検討が進められています。(認定要件における「人数」の算定基準は、今後の政令やガイドラインで詳細が確定する予定です。)

<こども家庭庁からの「こども性暴力防止法について」の説明資料>

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/80127231-8582-476e-a6e7-9347e725ed96/e131b83f/20251006_policies_child-safety_efforts_koseibouhou_08.pdf

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