佐藤なうsato-now
安全衛生法【R7問9肢C】
機体重量が3トン未満のパワー・シヨベル(労働安全衛生法施行令別表第7第2号に定めるものをいう。)で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるものの運転の業務は、労働安全衛生法第61条に定める就業制限業務に該当しない。
○ 安衛法61条1項 安衛令20条12号
設問のとおり。機体重量が3トン以上のパワー・ショベルは、就業制限業務に該当する。
(就業制限に係る業務)
安衛令20条
法第61条第1項の政令で定める業務は、次のとおりとする。
12 機体重量が3トン以上の別表第7第1号、第2号、第3号又は第6号に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるものの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
○○法、○○則、〇〇令、通達・・・
どんどん細かくなっていきますが、余裕のある方は暗記までも必要ありませんが、「流し読み」をなさると、全く見たことのない問題から、少し知ってる!になります。これら網を張ることで多少は引っかかるところもありますので、朗読は大切ですよ。



