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⑤えるぼし認定・プラチナえるぼし認定

今日は、プラチナえるぼし認定の詳細を

➡プラチナえるぼし認定申請
えるぼし認定を受けた事業主のうち、女性の活躍推進に関する状況が特に優良である等の一定の要件を満たした場合に認定します。
プラチナえるぼし認定を受けるためには、えるぼし認定(3段階のうちのいずれか)を受けている必要があります。

★★★★★ プラチナえるぼし認定の主な基準
●事業主行動計画策定指針に即して適切な一般事業主行動計画を策定し、策定した一般事業主行動計画に基づく取組を実施し、当該行動計画に定めた目標を達成したこと。
●【令和8年10月1日~】求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止措置の内容を「女性の活躍推進企業データベース」に毎年公表していること。
●男女雇用機会均等推進者、職業家庭両立推進者を選任し、その選任状況を「女性の活躍推進企業データベース」に毎年公表していること。
●12~16ページに掲げる「女性の職業生活における活躍の状況に関する実績に係る基準」の5つの項目全てを満たし、その実績を「女性の活躍推進企業データベース」に毎年公表していること。
●女性活躍推進法に基づく情報公表項目(社内制度の概要を除く。)のうち、8項目以上を毎年「女性の活躍推進企業データベース」に公表していること。

「女性の職業生活における活躍の状況に関する実績に係る基準」
「1 採用」、「2 継続就業」、「3 労働時間等の働き方」、「4 管理職比率」、「5 多様なキャリアコース」の5つの評価項目があります。プラチナえるぼし認定を受けるためには、全ての評価項目を満たす必要があります。

⇒認定を受けた事業主は、3ページのメリットに加え、一般事業主行動計画の策定・届出が免除されます!

プラチナえるぼし認定を受けた事業主は、認定後、一般事業主行動計画の策定・届出の代わりに、「女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施の状況」(以下に記載している公表事項1~4)について、毎年少なくとも1回、公表を行う必要があります。

公表は、「女性の活躍推進企業データベース」において、プラチナえるぼし認定を受けた後、おおむね3か月以内に行ってください(※)。2回目以降の公表は、直近の公表を行った日が属する事業年度の終了日から3か月以内に行ってください。(次のページ参照)
(※)公表事項1、4については公表していることが認定要件でもあるため、認定申請の時点で公表していることが必要です。

★公表事項1 求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止措置の内容(令和8年10月1日施行)

★公表事項2 男女雇用機会均等推進者、職業家庭両立推進者の選任の有無

★公表事項3 「女性の職業生活における活躍の状況に関する実績に係る基準」の実績

<女性活躍推進法に基づくえるぼし認定プラチナえるぼし認定のご案内>

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025_00002.html

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