外国人を雇っている会社さん、必読です
外国人雇用管理指針が変わります
実は今回外国人を雇用されている事業主の皆さまに、ぜひ知っておいていただきたいお知らせがあります。
厚生労働省が「外国人雇用管理指針」を改正しました。段階的に適用されますので、時期ごとにポイントをまとめます。
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■ 令和8年6月14日から
まず1つ目は、「同一労働同一賃金ガイドラインの適用」です。
パートや有期雇用、派遣で外国人を雇っている場合、日本人と同じく「不合理な待遇差の禁止」が適用されます。「外国人だから」という理由で待遇に差をつけることは許されません。すでにこのルール自体は施行されていますが、今回の指針改正で改めて明記されましたので、この機に自社の待遇を見直してみてください。
2つ目は、「日本語学習支援」への取り組みです。
外国人労働者とその家族への日本語学習機会の提供が求められるようになります。また、日本語能力に配慮した教育訓練の実施も努力義務として定められました。国や自治体の無料コンテンツも活用できますので、ハードルはそれほど高くありません。
3つ目は、「外国人雇用状況届出の際の在留カード確認」です。
在留カードの確認には、出入国在留管理庁が提供する無料の「在留カード等読取アプリ」の活用が推奨されます。偽造カードの見抜きにも有効です。ここが大事なところなのですが、不法就労をさせたり、あっせんした場合は事業主も処罰の対象になります。令和9年4月1日以降は罰則が「5年以下の拘禁刑・500万円以下の罰金」に引き上げられますので、他人事ではありません。ハローワークへの届出を怠った場合も30万円以下の罰金です。
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■ 令和8年10月1日から
パートタイム・有期雇用の外国人労働者を採用した際の「労働条件明示」に新たな義務が加わります。
「なぜあなたの待遇は正社員と違うのか」を説明できるようにしておかなければなりません。外国人労働者にも適用されますので、採用時の説明資料や雇用契約書の見直しが必要です。
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■ 令和9年4月1日から
「育成就労制度」が始まります。
技能実習制度に代わる新制度で、適正な実施のために事業主が気をつけるべきことが多くあります。
– 外国人が目標とする「技能・日本語能力を修得」できるよう取り組むこと
– 送出機関が「二国間取決め」を結んでいる国・地域の公的機関から推薦を受けていること
– 送出機関に支払う手数料が「不当に高額にならない」こと(月給の2か月分超はNG)
– 転籍制限について外国人本人に「きちんと説明」すること
制度の名前が変わるだけでなく、労働者の権利保護の観点から大幅に強化されています。受け入れ企業には今まで以上の管理責任が求められます。
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外国人雇用は、適切に管理すれば人手不足の解消に大きく貢献してくれます。一方で、管理が甘いと刑事罰リスクまであります。
今回の指針改正を機に、ぜひ一度、自社の外国人雇用の状況を点検してみてください。ご不明な点はいつでもご相談ください。



