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佐藤なうsato-now

国保逃れ

「会費」を払って社会保険に入る仕組みに、厚生労働省が待ったをかけました。

厚生労働省は9月14日、「勤務時間が短い正規型の労働者として事業所に使用されている個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて」という通知を、協会けんぽ、健康保険組合、日本年金機構に出しました。

少し難しい名前ですが、いわゆる「国保逃れ」と呼ばれている問題への対応です。

どういう仕組みかというと、個人事業主やフリーランスの方を、ある法人が「勤務時間がとても短い正社員」として雇い、健康保険と厚生年金保険に加入させます。その一方で、本人からは「会費」などの名目で、受け取る給料を上回るお金を払わせる、というものです。

本来、個人事業主の方は、国民健康保険と国民年金に加入します。ところが、この仕組みを使うと、低い給料を基準にした保険料で、健康保険と厚生年金保険に入れてしまいます。通知の中でも、「不適切に国民健康保険及び国民年金の適用を免れ、通常よりも低い保険料で」資格を取得している可能性がある、と書かれています。

通知では、まず、社会保険に入れるかどうかは、契約書の文言だけで決めるのではなく、労働日数や労働時間、働き方、仕事の内容など、実際の働き方を見て判断するという、これまでの考え方を確認しています。そのうえで、次の2つの両方にあてはまる場合は、原則として、被保険者の資格がないものとして扱うと明確にしました。

・報酬が、仕事の対価として経常的に支払われているとは言えない場合(会社に払う会費等が、受け取る報酬を上回っている場合など)
・仕事が、経常的な労務の提供とは言えない場合(勤務時間が極端に短い、仕事の中身が勉強会への参加やアンケートへの回答だけ、など)

どちらか一方だけにあてはまる場合は、実際の働き方を見て、個別に判断するとしています。

また、ここでいう「会費等」には、勉強費、広告費、掲載料、参加料、コンサルタント料、協力金、委託費など、名前を問わず含まれます。会社ではなく、関連する別の法人に会費を払わせている場合でも、実質的に同じ事業所と見られれば、同じように扱われます。

この通知は、令和8年3月に出された「法人の役員である個人事業主等」についての通知に続くものです。今回は、役員ではなく、「労働者」として雇う形にも、はっきりと線が引かれたことになります。

私は、社会保険は、みんなで支え合う仕組みだと思っています。保険料を少しでも安くしたいというお気持ちは、わからなくはありません。ただ、実態のない雇用で保険料を下げることは、そのぶん、ほかの加入者に負担を回すことにもなります。そして、あとから「資格がなかった」と判断されれば、いちばん困るのは、加入していたご本人ではないでしょうか・・・。

「社会保険料が安くなります」というお誘いを受けたときは、仕組みをよく確かめて、少しでも疑問があれば、年金事務所や私たち社会保険労務士にご相談ください。

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