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おさらい、10月から何が変わった?

「106万円の壁」の撤廃など、厚生労働省の主な制度変更をまとめました。

厚生労働省は、「厚生労働省関係の主な制度変更(令和8年10月)」を公表しています。今年の10月は、働く人や会社に関わる変更が、特にたくさんありました。主なものを、まとめてご紹介します。

まず、雇用・労働の分野です。

・カスタマーハラスメント対策と、求職者等へのセクシュアルハラスメント対策が、全ての事業主に義務付けられました。
・同一労働同一賃金ガイドラインが改正され、賞与、退職手当、家族手当、住宅手当などの記載が加わりました。また、雇入れ時などの労働条件の明示に、待遇の違いの内容や理由について説明を求められることの明示が加わりました。
・地域別最低賃金が、10月1日以降、順次改定されています。全都道府県で54円から65円の引上げとなり、全国加重平均は1,177円です。
ちなみに、愛知県は「1,195円」です。

次に、年金の分野です。

・短時間労働者が社会保険に入るときの「賃金要件」(月額8.8万円、いわゆる「106万円の壁」)が撤廃されました。全国の最低賃金が1,016円以上となり、週20時間働けば、どの地域でも月額8.8万円に届くようになったためです。
・新しく社会保険の適用事業所になった会社で働く短時間労働者について、保険料の負担を軽くする「保険料調整制度」が始まりました。
・最低賃金の減額特例の許可を受けている方で、賃金が月額8.8万円未満の方は、原則として被保険者になりません。ただし、本人が希望すれば、加入することができます(事業主の同意は不要です)。
・国民年金の第1号被保険者(自営業やフリーランスの方など)が、1歳未満の子を育てている期間の保険料が免除される制度が始まりました。免除の期間も納付済みとして扱われ、将来の年金額に反映されます。所得の要件もありません。

福祉の分野では、生活保護の生活扶助基準の特例加算が、世帯人員1人当たり月額1,500円から2,500円に引き上げられました(10月から1年間の措置)。

この中で、私がいちばん大きいと感じているのは、やはり「106万円の壁」の撤廃です。これからは、給料の額ではなく、週20時間以上働くかどうかが、社会保険に入るかどうかの大きな目安になります。また、企業規模の要件も、今後10年かけて、段階的に撤廃されていく予定です。

私は、「壁」がなくなることで、働く時間を気にして仕事を抑える、いわゆる就業調整が減っていくことを期待しています。社会保険に入れば、将来の厚生年金や、病気のときの傷病手当金など、ご本人を守る仕組みも手厚くなります。一方で、会社にとっては、保険料の負担が増える場面も出てきます・・・。保険料調整制度など、負担を和らげる仕組みもありますので、この機会に、パートの方の働き方や労働条件を見直してみてはいかがでしょうか。

詳しい内容は、厚生労働省のホームページで確認できます。ご不明な点は、私たち社会保険労務士にご相談ください。

・厚生労働省「厚生労働省関係の主な制度変更(令和8年10月)について」

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76324.html

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