家族だけの会社では、育休中の社会保険料が免除されない?
総務省が見直しを求めました
総務省行政評価局は9月17日、健康保険と厚生年金保険の、育児休業による保険料の免除について、厚生労働省に「あっせん」を行いました。行政相談をきっかけに、行政改善推進会議の意見を踏まえて、改善を促したものです。
きっかけになった相談は、次のような内容でした。
家族4人(相談者、夫、息子、息子の妻)で会社を経営していて、夫が代表取締役です。家族4人は同居しています。息子の妻が出産し、年金事務所に育児休業による保険料免除を申し出たところ、免除が認められ、子が1歳になったときの延長も認められました。ところが、子が1歳半になって、再延長の手続に行ったところ、「免除の対象ではなく、これまでの免除は誤りだった」として、免除されていた保険料を納めるよう求められたそうです。
なぜ、こうなるのでしょうか。
育児休業中に社会保険料が免除されるのは、育児・介護休業法が適用される人、つまり、労働基準法の「労働者」に限られます。同居の親族だけを雇っている事業で働く人は、労働基準法の「労働者」にあたりません。そのため、育児・介護休業法が適用されず、保険料も免除されないのです。
しかも、保険料免除の申出を審査している日本年金機構では、申し出た人が「同居の親族のみを雇う事業」で働いていないかどうかを、チェックしていませんでした。申出書や日本年金機構のホームページにも、この場合は免除の対象にならないことが、はっきりとは書かれていなかったそうです。
行政改善推進会議では、「育児のために働けなくなり、収入がなくなった場合、保険料を免除するのが筋であろう」「同居の親族以外の者が1人でも雇用されている事業の場合と比べると、公平とはいえないのではないか」といった意見が出されました。
これを受けて、総務省は厚生労働省に、次の2点を求めています。
・同居の親族のみを雇う事業で働く人が育児で休業した場合にも、経済的な負担が軽くなるよう、保険料を免除することを検討すること
・今の制度のもとで、誤って免除を申し出ることがないよう、申出書の様式の見直しや、マニュアルの整備、周知の工夫などをすること
私は、この相談者の方のお気持ちが、本当によくわかります。一度認められた免除を、1年以上たってから「誤りでした」と言われたら、誰でも納得できないと思います。家族で会社を支えている中小企業は、たくさんあります。子育てで働けないのは同じなのに、家族かどうかで扱いが変わるのは、やはり見直してほしいところです・・・。
今の制度のままでは、家族だけで経営している会社の場合、育児休業による保険料免除の対象にならない可能性があります。ご家族で経営されている会社で、出産や育児休業の予定がある方は、手続の前に、年金事務所や私たち社会保険労務士にご確認ください。



