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助成金申請・代行

こんなお悩みありませんか?

□助成金ってよく聞くけど本当にもらえるのかしら?
□見てみたけど、種類が多くてどれがあてはまるのか…
□どんな書類を用意すればいいの?
□支給要件ってなに?
□そもそも雇用保険にはいってないんだけど…
□条件が合えばすぐにもらえるの?

まずは「助成金ヒアリングシート」がございますのでそちらをご記入いただき、対象企業かどうかの判断をさせていただきます。ご希望の方はお問合せ下さい。

大前提として、助成金を扱えるのは社労士と会社様本人しかおりません。資格のない代行業者なども多く存在しますが気を付けてください。専門家ではありませんし、アドバイスしかできません。もちろん責任も取らないでしょう。助成金は社労士の独占業務となります。では会社様が「自身でやってみるか!」というと、こちらも諸手続きが煩雑で、何十種類もある助成金を何があてはまり、どんな書類が必要で…と考えますと、やはり専門家へ投げたほうが賢明かもしれません。そもそも就業規則がなかったり、各種保険に入っていなかったりしますと、助成金はもらえませんからそこからのスタートとなります。また、運転資金として期待はできません。申請して1年後にやっと助成金がもらえた、なんていう事例も多くあります。また、返却義務のないものであり、予算が決められており(応募多数で予算上限となれば打ち切りです)、スピードも求められますので、こちらも社労士任せが賢明です。

各種助成金共通の支給要件2つ

  1. 支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していないこと(支給申請日の翌日から起算して2か月以内に納付を行った事業主を除く)。
  2. 制度導入・適用計画を提出した日の前日から起算して6か月前の日から支給申請書の提出日までの間に、雇用保険被保険者を事業主の都合により解雇等(退職勧奨を含む)していないこと。

今年の使える助成金5つピックアップ

なお、<>の中の金額は生産性要件というものを満たした場合で、3年前に比べて1人当たりの給与や営業利益などが6%以上上がったときに適用されるものです。

①キャリアアップ助成金/正社員化・短時間労働者労働時間延長コース

正社員化コース

キャリアアップ助成金は有期契約労働者に対して、正社員化や賃金規程の改訂、健康診断等を行ったときに適用になるものですが、正社員化が一人当たりに出るもので、人数に応じて金額が大きくなり魅力的です。
人材育成を絡めて、「有期契約として採用⇒教育訓練⇒正社員」といった制度や、多様な人材を活用するにあたっての多様な人事コースにピッタリな制度です。

主な要件
有期雇用等の従業員を6か月以上雇用しており、正規雇用(いわゆる正社員)に転換する。
受給額の一例1人=57万円<72万円>

短時間労働者労働時間延長コース

有期雇用労働者等について、週所定労働時間を延長することにより、当該労働者を新たに社会保険の被保険者とした場合に、事業主が活用できます。

主な要件と受給額の一例

①週所定労働時間を3時間延長し、新たに社会保険に適用した場合

受領額(3時間以上延長)
中小企業 237,000円
大企業 178,000円

②労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を延長し、新たに社会保険に適用した場合

1h以上2h未満延長
10%以上増額
2h以上3h未満延長
6%以上増額
中小企業 58,000円 117,000円
大企業 43,000円 88,000円

»キャリアアップ助成金のご案内(令和5年度版)

②両立支援等助成金

仕事と家庭の両立をはかる制度を設けたり運用したときに出る助成金で、育児や介護休業した時が主な対象で、女性が出産したときは、育児休業時、職場復帰時、代替要員確保時、職場復帰支援時にそれぞれ助成されます。最近では男性の育児休業の申請が多くなっています。また、今年度からは不妊治療両立支援コースが新設されました。

主な要件と受給額の一例

  1. 女性が出産したときは、育児休業時、職場復帰時、代替要員確保時、職場復帰支援時
    育休職場復帰まで/1人あたり 133万円<169万円>
  2. 子供が生まれる男性従業員に育児休業を5日間取得させる。
    男性の育児休業/1人あたり 最高57万円<72万円>

»2023年度 両立支援等助成金のご案内

③65歳超雇用推進助成金

就業規則に定年の引き上げ等を行い、その制度変更に該当する人が一人でもいればもらえる制度です。就業規則の変更項目は以下のとおりです。

  • イ、旧定年年齢を上回る65歳以上への定年の引き上げ
  • ロ、定年の定めの廃止
  • ハ、旧定年年齢および継続雇用年齢を上回る66歳以上の継続雇用制度の導入
  • 二、他社による継続雇用の導入

主な要件と受給額の一例

50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させる。
➡48万円(生産性要件を満たすと60万円)
➡65歳以上の定年延長 120万円~160万円

»令和5年度65歳超雇用推進助成金のご案内

④人材開発支援助成金

1.特定訓練コース

内容 労働生産性の向上に直結する訓練
若年労働者への訓練 等
金額 経費助成 45%<60%>
賃金助成 760円/人時<960円>

2.一般訓練コース

内容 一般的な訓練
金額 経費助成 30%<45%>
賃金助成 380円/人時<480円>

3.教育訓練休暇付与コース

内容 仕事に関連する教育訓練休暇制度を導入する。
金額 30万円

»「人材開発支援助成金」とは

⑤働き方改革支援助成金(労働時間短縮、年休促進支援コース)

労務管理を改善するために、行った事業の費用の一部を助成

成果目標

  • 成果目標① 月60hを超える36協定の時間外・休日労働時間数を縮減させること
  • 成果目標② 特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇など)を導入すること
  • 成果目標③ 時間単位の年次有給休暇を新たに導入すること

対象となる取組

  1. 労務管理担当者に対する研修
  2. 労働者に対する研修、周知・啓発
  3. 外部専門家によるコンサルティング
  4. 就業規則・労使協定等の作成・変更
  5. 人材確保に向けた取組み
  6. 労務管理用ソフトウエア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新
  7. 労働能率の増進に資する設備・機器などの導入・更新

主な要件と受給額の一例

  • 有給のボランティア休暇等を1日設定する。
  • 年次有給休暇を時間単位で取得可能な制度を導入する。
  • 食洗器、洗浄機など手作業の業務を機械化する。

助成額
対象経費の75%~80%
上限、50万円~100万円

»令和5年度「働き方改革推進支援助成金」

 

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