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いつまで壁を意識しなければ?➡キャリアアップ助成金で・・・
先日も130万円の壁に関して、政府の見解が出されました。2年間は130万超えてもいいよ!という先延ばし措置でしたね。ただ、最低賃金も上がり、増々壁を意識すれば働きにくくなっています。時給が上がれば短時間労働にしなければすぐに壁にあたりますからね。それならば一層、会社側も労働者側もwinwinになっていく方法を模索しなければ!ということでキャリアアップ助成金というものがあります。
雇用する有期雇用労働者等について、週所定労働時間を延長し、社会保険の被保険者とした場合に助成されます。
【支給額】
1人当たりの金額➡1事業所当たり年度内に最大45人まで
所定労働時間 | 1~2時間 | 2~3時間 | 3時間以上 |
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その他の条件 | 増額10%以上 | 増額6%以上 | 社保加入 |
中小企業 | 58,000円 | 117,000円 | 237,000円 |
【ポイント】
①週所定労働時間を延長した日の前6か月以上に有期雇用労働者等として雇用されていなければならない。
②キャリアアップ助成金の中のコースですので、キャリアアップ計画書の策定と提出(当該コースを織り込んだもの)を行い、事前に認定を受けておく必要があります。
③週所定労働時間を延長した日の後6か月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月以内に申請を行います。
※不正受給の対応が厳格化しています。正しく申請を行うようご注意ください。助成金の申請は会社が自身で行うか、社労士しかできません。
★上記給付金を検討されている場合はぜひご相談下さい。