雇用保険法:2025年の給付制限の見直し
本日より、社労士受験対策として「一問一答」形式で、毎日取り上げていきます。
法改正情報を多く取り入れ、より実践型といたします。
難度:基礎
科目:雇用保険法
テーマ:2025年の給付制限の見直し
法令・取扱いの基準日:2026年10月3日
対象改正の適用開始日:2025年4月1日(施行済み)
問題
2025年4月1日以降に正当な理由なく自己の都合により退職した受給資格者について、基本手当の給付制限期間は、待期満了の翌日から原則として2か月である。
正答
× 「2か月」ではなく「1か月」。
①正答理由
2025年4月1日以降の自己都合退職は、給付制限が原則1か月となったため。
②解説
2025年4月1日以降の離職では、正当な理由のない自己都合退職による給付制限は原則1か月です。退職日から遡る5年間に、同じ理由で2回以上退職し受給資格決定を受けた場合は3か月となります。7日間の待期とは別の期間です。法律上は1か月以上3か月以内と定め、原則1か月の取扱いは行政上の見直しによります。
③根拠条文・通知等
・雇用法33条1項:正当な理由のない自己都合退職等について、待期満了後1か月以上3か月以内で公共職業安定所長の定める期間、基本手当を支給しない。
・雇用法21条:通算7日間の待期。
・令和6年5月17日基発0517第1号・職発0517第4号「雇用保険法等の一部を改正する法律について」第1の1(2):原則2か月から1か月への行政上の見直しを予告した通知。この通知の時点では予定として記載されている。
・施行後の取扱いの確認:厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」Q20。2025年4月1日以降の退職は原則1か月と明記。
