壁マニュアル(社会保険の壁と税金の壁)NO.1
よく「〇〇の壁」という話題を耳にします。イメージとしては、「〇〇の金額までしか働いて行けませんよ」といった所でしょうか。今回詳しく3回に分けて取り上げてみたいと思います。
実は壁にもいくつか種類があり、その中でも金額が変わります。最近は社会保険の壁(106万と130万)で、「年収の壁・支援強化パッケージ」と呼ばれるものが岸田総理から発表され、話題になっております。
※当HPでも載せておりますので参照ください。
ややこしいところは他方で103万の壁、150万の壁、更に言うと、100万、201万、なんてのもあるんです。
もう何がないやら・・・ですよね。それぞれの違いは後半で取り上げるとしまして、今回は大きく「社会保険」のことなのか、「税金」のことなのかを考えてみます。
結論を言いますと、社会保険の壁は(106万と130万)、それ以外(100万、103万、150万、201万)は税金のお話です。
この金額を見るときに「扶養」という言葉が出てきます。ここの違いが重要なのですが、税金面の扶養は、扶養「する」側(夫)が得をする話であり、社会保険面の扶養は、扶養「される」側(妻)が得をする話です。※話を分かりやすくするために、夫・妻としております。
もう一つ、よく間違える違いなのですが、この金額の数え方です。
明確に違いますので注意が必要です。
・社会保険の壁(106万と130万)
こちらは「扶養に入ったり、抜けたりする時点」で見て、これからの「見込み」の額をいいます。ですから、例えば夏休みなどで急に仕事が増え、その月の給与が倍近くになってしまった・・・88,000円を大幅に超えるから扶養から外れなければ・・・ということではありません。1年間をトータルして上記金額に収まるようなら大丈夫と言うことです。次に記載します、税金の壁(1月~12月までの合計)ではないということを確認ください。
・税金の壁(100万、103万、150万、201万)
この中の100万以外は所得税に関する壁です。
こちらは、その年の1月から12月の1年間の収入総額で判断されます。 ここで合計する給与額は、手取りではなく、税金や社会保険料を引かれる前の給与で、掛け持ちや途中で辞めたバイトやパート代も合算します。また、税金の計算における収入には、通勤手当(非課税限度額まで)、失業手当などを含みません。
100万は住民税の壁です。
年収が100万円を超えると一般的に住民税がかかります。 自治体で少し金額にずれがあるので注意が必要です。
次回はそれぞれの壁を詳しく見てみようと思います。