052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

「出産・子育て応援交付金」10万円支給を恒久化へ

昨日、子ども家庭庁からの話題です。昨年度から妊産婦へ10万円相当をクーポンなどで支給しておりました。名称は「出産・子育て応援交付金」です。これを一時的ではなく、恒久化していこうというものです。
現行制度で出産時に支給されるものは3つあります。
1,出産育児一時金
子どもを出産すると受け取れる一時金が「出産育児一時金」です。2023年4月より1児あたり50万円に引き上げられました(産科医療補償制度に加入の医療機関等で妊娠週数22週以降に出産した場合)。
2,妊婦健診助成
自治体に妊娠届を出すと「妊婦健康診査受診票」が受け取れます。受診票を提出すると、妊婦時に必要な検査を公費で負担してくれるため、自己負担の必要がありません。
3,出産・子育て応援交付金
出産・子育て応援交付金とは、妊娠時または出産時に、それぞれ5万円ずつのクーポンや給付金が受けられる制度です。
この3番目を恒久化するということですね。

一番知られているのが「出産育児一時金」の50万円です。これなんですが、一時金をやめて、もう保険適用にしてしまおう、という議論もあります。自己負担が必要な分を別の形で助成すれば、出産時に負担はかからなくなります。こちらは2026年に導入予定です。色々諸問題はあるそうなのですが・・・私はもっと手厚くしていいと感じます。生まれるごとに現金をもっと支給した方が、それなら産んでみようか、と少しはなるかもしれません。少子化をクリアしなければ日本の未来はありませんので。

関連記事

雇用保険に関する業務取扱要領(令和8年4月1日以降)
厚生労働省が公表しているのですが、令和8年4月1日以降版に「雇用保険に関する業務取扱要領」が更新されました。実務的なところが多いのですが、結構社労士試験などでも出てくるんですよね・・・ここまで見ておく余裕があれば、見ておくべきでしょう。 <雇用保険に関する業務…
手書き義務づけの「遺言」がスマホで作成可能に
こんな記事が出ておりました。あたりまえの所で、今までよくなしでやっていたなあと感じます。遺言を自分で作成する場合、これまでは全文を手書きで作成した上で押印する必要がありました。閣議決定された民法改正法案では、新たな選択肢として、パソコンやスマートフォンで作成し…
安全衛生法【R7問8肢C】
労働安全衛生規則第2条第2項は、事業者が労働安全衛生法の定めにより総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、所定事項を、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない旨定めている。 ○ 安衛則2条2項設問のとおり。総括安全衛生管理…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け