052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

壁マニュアル(社会保険の壁と税金の壁)NO.2

前回、壁マニュアルNO.1として壁の種類を紹介しました。
社会保険の壁は(106万と130万)、それ以外(100万、103万、150万、201万)は税金のお話です。
その中でも今日は税金の壁を掘り下げてみたいと思います。

<税金の壁(103万、150万)※所得税>
1,妻の年間収入が「103万円まで」は、夫の税金の計算において最大で38万円の「配偶者控除」が認められる
2,妻の年間収入が103万円を超えても、「150万円まで」は、夫の税金の計算において最大で38万円の「配偶者特別控除」が認められる(2018年の法律改正)
3,控除額が最大となるためには、夫の所得が900万円以下(給与のみの場合は給与収入が1,095万円以下)であることが条件
4,103万円の壁は、実質的には「150万円の壁」まで引き上げられている

103万に関して、妻自身の給与という目線で考えれば、103万を超えると自身に税金がかかります。
また、夫に家族手当などが出ていると、それもなくなる可能性はあります。

ここが大事なのですが「税金の壁」に関する103万とか150万とかは、その年の1月から12月の1年間の収入総額で判断されます。 ここで合計する給与額は、手取りではなく、税金や社会保険料を引かれる前の給与で、掛け持ちや途中で辞めたバイトやパート代も合算します。また、税金の計算における収入には、通勤手当(非課税限度額まで)、失業手当などを含みません。
※社会保険の方では、異なりその時点から向こう1年間の見込金額で判断します。

次回はその他の税金の壁、201万や100万も紹介してみますね。

関連記事

①キャリアアップ助成金 正社員化コース「情報公表加算」の新設へ
まだ確定ではない情報ですが。助成金でメジャーなキャリアアップですが、「情報公表加算」が拡充される予定です。非正規雇用労働者の処遇改善に向け、企業の自主的な情報公表を促す観点から、加算措置が新設されます。 公表対象の例としては、正社員転換制度等の概要、直近3事業…
労働基準法【R7問7肢D】
労働基準法第90条第2項の規定により就業規則の届出に添付すべき意見を記した書面は、労働者を代表する者の氏名を記載しただけでは足りず、この者の押印もなければならない。 × 労基法90条2項 労基則49条2項就業規則の届出に添付すべき意見を記した書面について、押印…
つば九郎復活
神宮の名物でしたから、つば九郎が亡くなった時は衝撃でした。でも復活するということでニュースになっております。今年は神宮に見に行こうかと思っております。池山が監督にもなりましたし。 WBCは、そこで負けるのか・・・と少しがっかりでしたが、やはり、日本の野球では、…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け