052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

壁マニュアル(社会保険の壁と税金の壁)NO.2

前回、壁マニュアルNO.1として壁の種類を紹介しました。
社会保険の壁は(106万と130万)、それ以外(100万、103万、150万、201万)は税金のお話です。
その中でも今日は税金の壁を掘り下げてみたいと思います。

<税金の壁(103万、150万)※所得税>
1,妻の年間収入が「103万円まで」は、夫の税金の計算において最大で38万円の「配偶者控除」が認められる
2,妻の年間収入が103万円を超えても、「150万円まで」は、夫の税金の計算において最大で38万円の「配偶者特別控除」が認められる(2018年の法律改正)
3,控除額が最大となるためには、夫の所得が900万円以下(給与のみの場合は給与収入が1,095万円以下)であることが条件
4,103万円の壁は、実質的には「150万円の壁」まで引き上げられている

103万に関して、妻自身の給与という目線で考えれば、103万を超えると自身に税金がかかります。
また、夫に家族手当などが出ていると、それもなくなる可能性はあります。

ここが大事なのですが「税金の壁」に関する103万とか150万とかは、その年の1月から12月の1年間の収入総額で判断されます。 ここで合計する給与額は、手取りではなく、税金や社会保険料を引かれる前の給与で、掛け持ちや途中で辞めたバイトやパート代も合算します。また、税金の計算における収入には、通勤手当(非課税限度額まで)、失業手当などを含みません。
※社会保険の方では、異なりその時点から向こう1年間の見込金額で判断します。

次回はその他の税金の壁、201万や100万も紹介してみますね。

関連記事

④えるぼし認定・プラチナえるぼし認定
今日は、えるぼし認定の3段階の詳細を。 えるぼし認定申請行動計画の策定・届出を行った事業主のうち、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良である等の一定の要件を満たした場合に認定します。認定の段階は、「女性の職業生活における活躍の状況に関する実績に係る基準」…
貴重なお土産
Half-Life Hoppenheimer Necessary Evil・・・アメリカから帰国した大先生から頂きました。ビールの名前なんです。 色々調べてみますと、「Manhattan Project Beer Company」という会社で、「Manhatt…
雨の中のラン
昨日は久しぶりの野球・・・だったのですが、試合開始直前に中止。まあ、けっこう雨降ってましたので。何か体を動かさないとしっくりきませんので、夕方雨の中ランを実行しました。雨の中のランは結構好きです。当然人も少ないですし、苦しさも雨により分散されるのでしょうか、あ…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け