052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

壁マニュアル(社会保険の壁と税金の壁)NO.2

前回、壁マニュアルNO.1として壁の種類を紹介しました。
社会保険の壁は(106万と130万)、それ以外(100万、103万、150万、201万)は税金のお話です。
その中でも今日は税金の壁を掘り下げてみたいと思います。

<税金の壁(103万、150万)※所得税>
1,妻の年間収入が「103万円まで」は、夫の税金の計算において最大で38万円の「配偶者控除」が認められる
2,妻の年間収入が103万円を超えても、「150万円まで」は、夫の税金の計算において最大で38万円の「配偶者特別控除」が認められる(2018年の法律改正)
3,控除額が最大となるためには、夫の所得が900万円以下(給与のみの場合は給与収入が1,095万円以下)であることが条件
4,103万円の壁は、実質的には「150万円の壁」まで引き上げられている

103万に関して、妻自身の給与という目線で考えれば、103万を超えると自身に税金がかかります。
また、夫に家族手当などが出ていると、それもなくなる可能性はあります。

ここが大事なのですが「税金の壁」に関する103万とか150万とかは、その年の1月から12月の1年間の収入総額で判断されます。 ここで合計する給与額は、手取りではなく、税金や社会保険料を引かれる前の給与で、掛け持ちや途中で辞めたバイトやパート代も合算します。また、税金の計算における収入には、通勤手当(非課税限度額まで)、失業手当などを含みません。
※社会保険の方では、異なりその時点から向こう1年間の見込金額で判断します。

次回はその他の税金の壁、201万や100万も紹介してみますね。

関連記事

労働基準法【R7問1肢エ】
【R7問1肢エ】労働基準法第9条に定める「労働者」とは、他人との間に使用従属の関係に立って労務に服し、報酬を受けて生活する者をいい、現に就業していると否とを問わないから、失業者をも含む。 ※問1は「正しいものがいくつあるか」を問う個数問題です。つまり、5つの肢…
社会保険料、微妙な所・・・
産休→有休→育休・・・こんな流れで取得される方もいるでしょうか。例えば、こんなケース。「9月4日まで産後休業の従業員が、9月5日から9月18日までの2週間について有給休暇を取得し、9月19日から育児休業を取得したいとの意向を申し出ていますが問題ないでしょうか?…
労働基準法【R7問1肢ウ】
【R7問1肢ウ】労働審判員や裁判員としての職務は労働基準法第7条にいう「公の職務」 に該当するため、労働者が労働時間中に、これらの職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、使用者はこれを拒んではならないが、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け