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自己都合退職→給付開始1か月短縮へ

土曜日の朝刊に記載されておりました。「失業手当」という愛称(本当は雇用保険の基本手当)で一定期間職安から手当が受けられる制度です。離職を経験された方はおわかりでしょうが、自己都合退職の場合、現状は7日間の待機を経てその後2ヵ月は支給されません。その制度を1か月短縮しようというものです。
背景には、長くなることで結局転職することは遅れます。※その間は失業中でないと手当をもらえませんので。それは早期の人材移動を妨げていますので、それを改善していこうという狙いでしょう。
自己都合以外、例えば会社の倒産や解雇といった理由なら7日間の待機後すぐに休職の申し込み後、基本手当を受け取れるのですが、自己都合退職者の受給できない期間が長すぎるということでしょう。
雇用保険のところは頻繁に法改正がなされます。その都度情報を入れなおしていかなければなりません。
社労士としても受験生のアドバイザーとしても日々情報の収集が重要ですね。

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