052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

定年後の再雇用で更に5年を超えたら無期転換となるの?

こんな質問を受けました。
「定年後、再雇用をしました。そして更に5年を超えそうです。これは無期転換となるのでしょうか?」
労働契約法18条第1項は「同一の労働者との間で有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えた場合は、労働者の申込により、無期労働契約に転換できる。」として、パートタイマーなどの有期雇用者については、反復継続した雇用期間が通算して5年を超えた場合、本人の申し出があれば、期間の定めのない雇用契約に自動的に移行するとしています。

高齢者雇用安定法との関係で、定年を満60歳、その後の再雇用期間を満65歳までと規定している企業も多いと思われますが、上記労働契約法の規定は、定年退職後の再雇用者にも適用されます。
したがって、定年退職後の有期雇用期間が通算して5年を超えた時点で、本人の申し出があれば、期間の定めのない雇用契約に自動的に移行し、本人が辞めると言わない限り雇用継続しなければならないという問題が生じることになります。

ではどうしていけばよいのでしょうか。
3つ方法があります。
1,定年退職後の再雇用期間の5年を1日でも超えると労働契約法18条第1項の規定が適用されるため、再雇用期間が5年を超えないような雇用管理を行う。
2,65歳以降も雇用したい場合は、労働契約法18条2項よる6か月間のクーリングオフ期間(被雇用期間)を置いた後、再度雇用する。
3,継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例を使って、都道府県労働局から特例の認定を受ける。

ここからの選択でしょうが、「3」の継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例がお勧めでしょうか。事前に都道府県労働局から特例の認定を受けておくことです。
※定年後再雇用者に係る無期転換ルールの特例認定に関しては後日詳しく・・・

関連記事

通勤手当の非課税限度額の改正
令和7年11月19日に「所得税法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第380号)」が公布され、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。 この改正は、令和7年11月20日に施行され、令和7年…
立山連峰
出張で、富山・新潟ルートで来ております。写真は立山連峰が奥の方に・・・親不知海岸でヒスイ散策も少しだけできました。まあ、道中もPC片手に仕事しながらなので、ゆっくりというわけにもいきませんが。雪もちらほら、立山連峰はもう真っ白です。赤倉温泉、苗場、志賀高原、戸…
初代からの
「藤岡弘、の次女・天翔天音、〝女性版〟仮面ライダー1号 父に兄に続き変身!!」こんな見出しでした。「仮面ライダーアインズ」だそうです。時代は進んでいます。仮面ライダーは男の役ではないんですね。 仮面ライダーははまりました。自身が子どもの頃もそうなのですが、息子…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け