052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

就業規則、なかなか難しくておもしろい・・・

現在、就業規則をいくつか修正しております。
この作業がかなり大変なのですが、オリジナルの「本」を創っているようで大変おもしろく、
時間はあっという間に過ぎ去っていきます。
凝れば凝るほど沼に入っていく感覚です・・・
どうせ作るなら厚労省のひな型のような固いものもいいのですが、
できれば「これ読んでみたい!」こんな就業規則が私の理想です。
では、どこを重点に置くのか。
もちろん各条文のところも大変重要ですが、まずは「前文」のところです。
そう「つかみ」の部分、ここに凝っていきたいというのが私の理想形です。
そこの内容如何で、先を読んでみよう、という気持ちになれるのかと。
今週はこの就業規則祭りになりそうです・・・
そして、昨日は士業ネットワークの方での勉強会で今まさに私が取り組んでいる「人事評価制度」の勉強会でした。
それ専門のコンサルの方が講師でしたが、やはりプロは違うなあと・・・
しっかり学び糧としていきます。

関連記事

高市さん裁量労働制に言及・・・
裁量労働制とは、実際の労働時間にかかわらず、あらかじめ企業と労働者で定めた時間を働いたとみなし、その分の賃金を支払う制度です。この制度では、労働者が業務遂行の手段や時間配分を自身の裁量で管理できます。 ここを見直そうという動きです。高市さんは、「はたらいて、は…
36協定の届出、そして遵守は大切です・・・
かとくが運輸業送検 月170時間の違法残業で 大阪労働局 2026.02.06 【労働新聞 ニュース】大阪労働局(高橋秀誠局長)の過重労働撲滅対策特別班(かとく)は、ドライバー職の労働者4人に36協定で定めた延長時間を超える違法な時間外労働をさせたとして、出水…
労働基準法【R7問7肢A】
就業規則を作成した使用者は、当該就業規則を備え付けている場所等を労働者に示すこと等により、労働者が必要なときに容易に確認できる状態にする必要がある。 ○ 労基法106条1項、労基則52条の2、令和5年10月12日基発1012第2号設問のとおり。就業規則の「周知…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け