052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

休憩時間の取扱い、これでいいの?

こんな質問がありました。
Q、「休憩時間を設けなければならないことはわかっていますが、例えば8時間勤務の場合、1時間休憩を取らなければなりませんが、勤務時間をつける場合、1時間の休憩を引いて7時間勤務で計算することは可能でしょうか。また、例えば6時間30分勤務の時に、6時間以内は休憩なしでいいので、労働時間6時間、休憩30分とすることはいいのでしょうか」
A、2つに分けますね。
①8時間勤務の場合、1時間休憩を取らなければなりませんが、勤務時間をつける場合、1時間の休憩を引いて7時間勤務で計算することは可能か
6時間で契約の社員などが、それを超えると45分の休憩を控除される・・・と言うことを言ってきています。

A、労基法34条はこうなっております。
6時間を超え8時間以下:45分
8時間を超える:1時間
①のケーズですが、正しい処理ではありません。休憩を与えていないという点以外にも労働時間から休憩時間を控除して賃金を支払っているということであれば全額払いの原則にも反しています。

②例えば6時間30分勤務の時に、6時間以内は休憩なしでいいので、労働時間6時間、休憩30分とすることはいいのでしょうか
A、こちらも①と同様に労働時間から休憩を控除している点で誤りで、かつ、8時間ちょうどなら45分でいいですが、1分でも超えると1時間の休憩が必要です。
労働時間が6時間までであれば、休憩は不要となりますが、今回のように6時間契約の方で時間外労働等見込まれ、労働時間が6時間を超える場合も想定されるのであれば、当初からの雇用契約を7時間拘束、1時間休憩、実働6時間に設定する等の対応の検討も必要かと思います。
労基法違反で、不満を持った方が労基署などへ駆け込むと、それ相応の措置を取らなければなりませんので・・・

関連記事

ねんきんチャットボット
日本年金機構には、「ねんきんチャットボット」がおりまして、一般的な問い合わせに対して彼女が答えてくれます。より多くのお客様に便利にご利用いただけるよう、令和8年4月1日より、「ねんきんチャットボット」の機能を改善したとのお知らせがありました。興味のある方は使っ…
残業削減、一律の運用見直しへ
高市さんはあくまでも戦うつもりのようです。高市首相が掲げる「労働時間規制の緩和検討」を巡り、自民党が、企業に時間外労働(残業)の削減を一律に求めている労働基準監督署の指導の運用を見直すことを盛り込んだ提言案をまとめたことが10日分かりました。現行の制度内で残業…
安全衛生法【R7問8肢D】
労働安全衛生規則第11条第1項には、衛生管理者は、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならないとされているが、産業医については、作業場等を定期巡…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け