052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

休憩時間の取扱い、これでいいの?

こんな質問がありました。
Q、「休憩時間を設けなければならないことはわかっていますが、例えば8時間勤務の場合、1時間休憩を取らなければなりませんが、勤務時間をつける場合、1時間の休憩を引いて7時間勤務で計算することは可能でしょうか。また、例えば6時間30分勤務の時に、6時間以内は休憩なしでいいので、労働時間6時間、休憩30分とすることはいいのでしょうか」
A、2つに分けますね。
①8時間勤務の場合、1時間休憩を取らなければなりませんが、勤務時間をつける場合、1時間の休憩を引いて7時間勤務で計算することは可能か
6時間で契約の社員などが、それを超えると45分の休憩を控除される・・・と言うことを言ってきています。

A、労基法34条はこうなっております。
6時間を超え8時間以下:45分
8時間を超える:1時間
①のケーズですが、正しい処理ではありません。休憩を与えていないという点以外にも労働時間から休憩時間を控除して賃金を支払っているということであれば全額払いの原則にも反しています。

②例えば6時間30分勤務の時に、6時間以内は休憩なしでいいので、労働時間6時間、休憩30分とすることはいいのでしょうか
A、こちらも①と同様に労働時間から休憩を控除している点で誤りで、かつ、8時間ちょうどなら45分でいいですが、1分でも超えると1時間の休憩が必要です。
労働時間が6時間までであれば、休憩は不要となりますが、今回のように6時間契約の方で時間外労働等見込まれ、労働時間が6時間を超える場合も想定されるのであれば、当初からの雇用契約を7時間拘束、1時間休憩、実働6時間に設定する等の対応の検討も必要かと思います。
労基法違反で、不満を持った方が労基署などへ駆け込むと、それ相応の措置を取らなければなりませんので・・・

関連記事

労働基準法が約40年ぶりに大改正??
4. 有給休暇の賃金算定における通常賃金方式の原則化現状は通常賃金でやられている会社が多いかとは思うのですが、それを原則義務化に・・・ 現在、年次有給休暇取得時の賃金の算定方式は、(1)平均賃金方式、(2)通常賃金方式、(3)標準報酬日額方式の3種類があり、企…
社会保障制度改革へ「国民会議」新設の方針
社会保障の話は、維新が相当強く主張しています。吉村さんもメディアで多くの発言をすることで、社会保障費の大きすぎる負担問題を何とかしようと躍起です。政府と与野党は、社会保障制度改革を議論する「国民会議」を新設する方針を固めました。減税と現金給付を組み合わせた「給…
労働基準法【R7問5肢E】
【R7問5肢E】労働基準法第36条に定める時間外・休日労働協定に関して法人の役員を含む全従業員により構成されており、その目的・活動内容に照らし労働組合とは認められない親睦団体の代表者が自動的に協定を締結したにすぎない場合、当該代表者は、「労働者の過半数を代表す…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け