所得38万円以下ってどういうこと?
こんな質問を頂きました。
Q、「毎年年末に書く「扶養控除申告書」ですが、所得の見積額が38万円とは何でしょうか?収入と所得は違うんですか?」
A、まずは所得と収入は違うということを確認ください。簡単に言いますと、収入とは、自分の手元に入ってくるお金や物品のことを指すのに対し、所得とは収入から必要経費を差し引いた金額を指します。
つまり、今回の所得38万円とは、給与収入が103万円あり、そこから「給与所得控除額65万円」という収入から引いてくれるものがありますので、それを引いて38万円になったのが、給与所得額です。これがいわゆる38万円です。
103万円も出てきましたね。ですから、103万円は「103万円の壁」税金に関する壁でよく出てくるんです。
※社会保険の130万円や106万円の壁は、私のHP「お役たち情報」に詳しく103万円の壁と共に載せてますのでご覧ください。
まとめると、所得税において給与所得の見積額は、給与収入から給与所得控除額65万円を差し引いて算出します。
もし収入が103万円なら、103万円(給与収入)-65万円(給与所得控除額)=38万円(給与所得額)と、給与所得額が38万円として算出され、この金額迄を限度として、扶養配偶者として認められることになります。
その他、配偶者特別控除というものもあり、103万円を超えても一定の割合で認められますのでご注意ください。
また、社会保険の扶養対象と異なりますのでご注意ください。社会保険上の扶養対象となるのは、年収において、被保険者の収入の概ね2分の1以下で、将来に向かって1年間の見込みが130万円未満であることです。