052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

所得38万円以下ってどういうこと?

こんな質問を頂きました。
Q、「毎年年末に書く「扶養控除申告書」ですが、所得の見積額が38万円とは何でしょうか?収入と所得は違うんですか?」
A、まずは所得と収入は違うということを確認ください。簡単に言いますと、収入とは、自分の手元に入ってくるお金や物品のことを指すのに対し、所得とは収入から必要経費を差し引いた金額を指します。
つまり、今回の所得38万円とは、給与収入が103万円あり、そこから「給与所得控除額65万円」という収入から引いてくれるものがありますので、それを引いて38万円になったのが、給与所得額です。これがいわゆる38万円です。
103万円も出てきましたね。ですから、103万円は「103万円の壁」税金に関する壁でよく出てくるんです。
※社会保険の130万円や106万円の壁は、私のHP「お役たち情報」に詳しく103万円の壁と共に載せてますのでご覧ください。

まとめると、所得税において給与所得の見積額は、給与収入から給与所得控除額65万円を差し引いて算出します。
もし収入が103万円なら、103万円(給与収入)-65万円(給与所得控除額)=38万円(給与所得額)と、給与所得額が38万円として算出され、この金額迄を限度として、扶養配偶者として認められることになります。
その他、配偶者特別控除というものもあり、103万円を超えても一定の割合で認められますのでご注意ください。

また、社会保険の扶養対象と異なりますのでご注意ください。社会保険上の扶養対象となるのは、年収において、被保険者の収入の概ね2分の1以下で、将来に向かって1年間の見込みが130万円未満であることです。

関連記事

令和7年度、雇用・労働分野の助成金
新年度が始まり、厚生労働省から、「令和7年度 雇用・労働分野の助成金のご案内(簡略版)」および「雇用関係助成金支給要領【最新の支給要領】(令和7年4月1日現在)」が公表されました。令和7年度予算に基づく最新の内容で、雇用・労働分野の助成金の全体像が紹介されてい…
関税措置に対し産業界、連邦議会でも警戒が・・・
昨日のニュースです。トランプ政権、やり過ぎの感もありますので、どこかで賢い方ですから調整をするのでしょうけど、成果を急ぐトランプ氏が大統領権限を躊躇なく使い、続々と関税引き上げを表明することを問題視することは自然の流れです。日本の株価など結構ひどいですからね。…
ロレックスの秘話(近藤さんより引用)
以前、時計修理の専門家の話はしました。その方の情報でロレックスの秘話がありますのでご紹介。---ロレックスの超有名モデル「デイトナ」は、モータースポーツと深い関わりがございます。 名前の由来は、「デイトナ・インターナショナル・スピードウェイ」(サーキットの名称…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け