052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

所得38万円以下ってどういうこと?

こんな質問を頂きました。
Q、「毎年年末に書く「扶養控除申告書」ですが、所得の見積額が38万円とは何でしょうか?収入と所得は違うんですか?」
A、まずは所得と収入は違うということを確認ください。簡単に言いますと、収入とは、自分の手元に入ってくるお金や物品のことを指すのに対し、所得とは収入から必要経費を差し引いた金額を指します。
つまり、今回の所得38万円とは、給与収入が103万円あり、そこから「給与所得控除額65万円」という収入から引いてくれるものがありますので、それを引いて38万円になったのが、給与所得額です。これがいわゆる38万円です。
103万円も出てきましたね。ですから、103万円は「103万円の壁」税金に関する壁でよく出てくるんです。
※社会保険の130万円や106万円の壁は、私のHP「お役たち情報」に詳しく103万円の壁と共に載せてますのでご覧ください。

まとめると、所得税において給与所得の見積額は、給与収入から給与所得控除額65万円を差し引いて算出します。
もし収入が103万円なら、103万円(給与収入)-65万円(給与所得控除額)=38万円(給与所得額)と、給与所得額が38万円として算出され、この金額迄を限度として、扶養配偶者として認められることになります。
その他、配偶者特別控除というものもあり、103万円を超えても一定の割合で認められますのでご注意ください。

また、社会保険の扶養対象と異なりますのでご注意ください。社会保険上の扶養対象となるのは、年収において、被保険者の収入の概ね2分の1以下で、将来に向かって1年間の見込みが130万円未満であることです。

関連記事

シフト制の年次有給休暇 実績から年休算出可能に
シフト制の年次有給休暇は、所定労働日数を定めていない場合が多く、この場合における扱いはこれまで必ずしも明確ではありませんでした。年次有給休暇の付与日数について、所定労働日数を定めていない場合には過去の実績を基に算出して良いとしました。具体的には、雇入れ6カ月経…
直前期社労士試験対策:一般常識に関して④
多くの受験生から質問を受けております。その中でも直前期は「一般常識」対策について聞かれることも多くあります。その中から重要なものを挙げてみることにします。※複数回に分けて紹介します。受験生の皆様は同じような疑問があれば参考にしてください。 Q.新聞やニュースを…
社労士試験 労働判例100選完全暗記表
写真のものとなります。昨日ふと思い立って作っておりました。最高裁判例は皆が苦手とするところ。その出やすい判例100選を厳選し、表にまとめています。最終内訳(合計100件)労基法:46件労災法:8件労働組合法:18件労働契約法:18件その他の法律:10件9項目(…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け