052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

いきなりLINEで「退職します」とある社員から送られ・・・

こんな質問がありました。

Q、「ある社員からいきなりLINEで「退職します」とある社員から送られてきました。当然そこからは何も連絡が取れません。電話もメールもNGでした。どのような形を取ればいいでしょうか・・・」

A、最近は「退職代行」などを使って、当事者は何も関せず辞めていくという形も増えております。ただ、会社側にとっては引継ぎの問題、退職日をいつにすればいいのか、離職票などはどうしたら?色々と難しい選択があります。
退職願については、決まった形態はありませんので、メールやLINEも一つの退職願の形式となります。ただし、それらは端末を操作すれば誰でも発信できますので、本当に本人の意思表示であるか懸念されます。
そこの確認だけできれればしたいところです。ただ、それもできない状況も多々ありますので、そのような場合は、就業規則による方法で対応するか、一応従業員からの一方的な契約の解除は、民法627条で「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する」こうありますので、退職日は、申し出の日から2週間後にすることが一つの目安です。
ただし、LINEとは言え退職願が提出されているのですから、退職日についても社内の正当な手続きを経て申し出の日のままとすることも差し支えありません。
大事なことは、真正に本人の意思の表示であるのか確認する努力をし、どのように連絡を取ろうとしたのか具体的に記録を残しておくことは必要です。あとから問題になった時に、証拠を残しておくことは大切ですので。
例えば、就業規則に1か月前に退職の際申し出ること、とした場合はそちらも有効なところですので、入社時に身元保証人などを設定している場合は、そちらから連絡を得る手段もあります。
このように、きちんと就業規則を定め周知させることや、その中にきちんと「身元保証人」に関する事項を入れてあること、そしてきちんと連絡先をまとめてあること、これらがトラブルを防ぐ手段になりますので、今からでも整備をされることが大切かと・・・
人事・労務の要望の専門家は社労士ですので、専門家に任せ、本業の部分に専念されることが私は一番重要なことと思います。

関連記事

社会保険 年度更新(算定基礎届)ご案内
今年もこの季節になりました。 私は次のような形で顧問先へご案内をしております。 ほぼやっていただくことはありません。写メして送るだけです。--- お世話になっております。 社会保険の年度更新が始まりました。以下、手順に沿ってご対応いただけると助かります。 「社…
外国人を雇っている会社さん、必読です
外国人雇用管理指針が変わります実は今回外国人を雇用されている事業主の皆さまに、ぜひ知っておいていただきたいお知らせがあります。厚生労働省が「外国人雇用管理指針」を改正しました。段階的に適用されますので、時期ごとにポイントをまとめます。---■ 令和8年6月14…
①医療保険制度改正法が成立しました
今日から社労士試験では「健康保険法」に絡んでくる法改正情報を5つに分けてご紹介します。※来年度の入試範囲になりますのでご注意ください。 「健康保険法等の一部を改正する法律案」が令和8年5月29日に成立しました。将来にわたり我が国の医療保険制度を持続可能なものと…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け