052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

いきなりLINEで「退職します」とある社員から送られ・・・

こんな質問がありました。

Q、「ある社員からいきなりLINEで「退職します」とある社員から送られてきました。当然そこからは何も連絡が取れません。電話もメールもNGでした。どのような形を取ればいいでしょうか・・・」

A、最近は「退職代行」などを使って、当事者は何も関せず辞めていくという形も増えております。ただ、会社側にとっては引継ぎの問題、退職日をいつにすればいいのか、離職票などはどうしたら?色々と難しい選択があります。
退職願については、決まった形態はありませんので、メールやLINEも一つの退職願の形式となります。ただし、それらは端末を操作すれば誰でも発信できますので、本当に本人の意思表示であるか懸念されます。
そこの確認だけできれればしたいところです。ただ、それもできない状況も多々ありますので、そのような場合は、就業規則による方法で対応するか、一応従業員からの一方的な契約の解除は、民法627条で「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する」こうありますので、退職日は、申し出の日から2週間後にすることが一つの目安です。
ただし、LINEとは言え退職願が提出されているのですから、退職日についても社内の正当な手続きを経て申し出の日のままとすることも差し支えありません。
大事なことは、真正に本人の意思の表示であるのか確認する努力をし、どのように連絡を取ろうとしたのか具体的に記録を残しておくことは必要です。あとから問題になった時に、証拠を残しておくことは大切ですので。
例えば、就業規則に1か月前に退職の際申し出ること、とした場合はそちらも有効なところですので、入社時に身元保証人などを設定している場合は、そちらから連絡を得る手段もあります。
このように、きちんと就業規則を定め周知させることや、その中にきちんと「身元保証人」に関する事項を入れてあること、そしてきちんと連絡先をまとめてあること、これらがトラブルを防ぐ手段になりますので、今からでも整備をされることが大切かと・・・
人事・労務の要望の専門家は社労士ですので、専門家に任せ、本業の部分に専念されることが私は一番重要なことと思います。

関連記事

被扶養者の認定における年間収入について
日本年金機構の案内ページが、令和8年5月1日に更新されました。被扶養者の認定における年間収入について、令和8年4月1日以降は、「労働条件通知書」等の労働契約内容がわかる書類に記載のある賃金から見込まれる年間収入が130万円未満(一定の場合は180万円未満又は1…
速報:10月から国民年金でも育児期間中は保険料免除に
サラリーマンは当たり前のように育休中も厚生年金保険料が免除となっております。でも、自営業などの方はそれがなかったんですね・・・そこの改正です。 厚生年金に加入している従業員は、育児休業を取得した期間について、会社が申し出ることにより厚生年金保険料が免除となりま…
安全衛生法【R7問9肢D】
最大荷重が3トン未満のショベルローダー又はフォークローダーの運転の業務は、労働安全衛生法第61条に定める就業制限業務に該当しない。 ×  安衛法61条1項 安衛令20条13号最大荷重が1トン以上のショベルローダー又はフォークローダーの運転の業務は、就業制限業務…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け