052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

いきなりLINEで「退職します」とある社員から送られ・・・

こんな質問がありました。

Q、「ある社員からいきなりLINEで「退職します」とある社員から送られてきました。当然そこからは何も連絡が取れません。電話もメールもNGでした。どのような形を取ればいいでしょうか・・・」

A、最近は「退職代行」などを使って、当事者は何も関せず辞めていくという形も増えております。ただ、会社側にとっては引継ぎの問題、退職日をいつにすればいいのか、離職票などはどうしたら?色々と難しい選択があります。
退職願については、決まった形態はありませんので、メールやLINEも一つの退職願の形式となります。ただし、それらは端末を操作すれば誰でも発信できますので、本当に本人の意思表示であるか懸念されます。
そこの確認だけできれればしたいところです。ただ、それもできない状況も多々ありますので、そのような場合は、就業規則による方法で対応するか、一応従業員からの一方的な契約の解除は、民法627条で「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する」こうありますので、退職日は、申し出の日から2週間後にすることが一つの目安です。
ただし、LINEとは言え退職願が提出されているのですから、退職日についても社内の正当な手続きを経て申し出の日のままとすることも差し支えありません。
大事なことは、真正に本人の意思の表示であるのか確認する努力をし、どのように連絡を取ろうとしたのか具体的に記録を残しておくことは必要です。あとから問題になった時に、証拠を残しておくことは大切ですので。
例えば、就業規則に1か月前に退職の際申し出ること、とした場合はそちらも有効なところですので、入社時に身元保証人などを設定している場合は、そちらから連絡を得る手段もあります。
このように、きちんと就業規則を定め周知させることや、その中にきちんと「身元保証人」に関する事項を入れてあること、そしてきちんと連絡先をまとめてあること、これらがトラブルを防ぐ手段になりますので、今からでも整備をされることが大切かと・・・
人事・労務の要望の専門家は社労士ですので、専門家に任せ、本業の部分に専念されることが私は一番重要なことと思います。

関連記事

⑦労働基準法が約40年ぶりに大改正??
このシリーズも最終回を迎えました、7つ目の登場です。 7. 法定労働時間週44時間の特例措置の廃止なじみはあまりないかもしれませんが、例えば美容室などは週44時間なんですね、40時間ではなく。法定労働時間は週40時間が原則です。ただし、特定業種のうち労働者が常…
愛知県でも「公立中高一貫校」の入学試験が始まりました・・・
昨日、明和など8校で適性検査がありました。愛知県では、去年4月東海3県初の「公立中高一貫校」として明和や津島など4校が開校し、今年4月には新たに豊田西・西尾・時習館など5校が開校します。 1次選抜 合格発表日程:2026年1月14日(水)10:00 2次選抜(…
決闘罪って・・・
明治時代に制定された、「決闘罪」これに適用する案件が最近ありました。東京・歌舞伎町の「トー横」と呼ばれる場所で決闘して相手を死なせたとして、警視庁は、無職浅利風月容疑者(26)=千葉県八千代市=を決闘と傷害致死の疑いで逮捕。 決闘罪は、1889年に制定された法…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け