052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

いきなりLINEで「退職します」とある社員から送られ・・・

こんな質問がありました。

Q、「ある社員からいきなりLINEで「退職します」とある社員から送られてきました。当然そこからは何も連絡が取れません。電話もメールもNGでした。どのような形を取ればいいでしょうか・・・」

A、最近は「退職代行」などを使って、当事者は何も関せず辞めていくという形も増えております。ただ、会社側にとっては引継ぎの問題、退職日をいつにすればいいのか、離職票などはどうしたら?色々と難しい選択があります。
退職願については、決まった形態はありませんので、メールやLINEも一つの退職願の形式となります。ただし、それらは端末を操作すれば誰でも発信できますので、本当に本人の意思表示であるか懸念されます。
そこの確認だけできれればしたいところです。ただ、それもできない状況も多々ありますので、そのような場合は、就業規則による方法で対応するか、一応従業員からの一方的な契約の解除は、民法627条で「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する」こうありますので、退職日は、申し出の日から2週間後にすることが一つの目安です。
ただし、LINEとは言え退職願が提出されているのですから、退職日についても社内の正当な手続きを経て申し出の日のままとすることも差し支えありません。
大事なことは、真正に本人の意思の表示であるのか確認する努力をし、どのように連絡を取ろうとしたのか具体的に記録を残しておくことは必要です。あとから問題になった時に、証拠を残しておくことは大切ですので。
例えば、就業規則に1か月前に退職の際申し出ること、とした場合はそちらも有効なところですので、入社時に身元保証人などを設定している場合は、そちらから連絡を得る手段もあります。
このように、きちんと就業規則を定め周知させることや、その中にきちんと「身元保証人」に関する事項を入れてあること、そしてきちんと連絡先をまとめてあること、これらがトラブルを防ぐ手段になりますので、今からでも整備をされることが大切かと・・・
人事・労務の要望の専門家は社労士ですので、専門家に任せ、本業の部分に専念されることが私は一番重要なことと思います。

関連記事

試験に出る実態調査「裁量労働制について」
厚生労働省は、労働政策審議会や日本成長戦略会議の労働市場改革分科会で見直しに関する議論が行われている裁量労働制について、企業や労働者を対象とした実態調査を実施する方針だ。労政審の労働条件分科会で提案した。専門業務型裁量労働制の対象業務追加や労働者本人からの同意…
労働保険の年度更新が始まりました。
私の事務所では基本的には電子申請で顧問先様の更新を行います。以下のような作業で済みます。とても便利で時短ができるのが電子申請です。---<写真を3枚と説明文> お世話になっております。 労働保険の年度更新が始まりました。以下、手順に沿ってご対応いただけると助か…
②えるぼし認定・プラチナえるぼし認定
えるぼし認定、プラチナえるぼし認定までの流れは以下の通りです。今日は「一般事業主行動計画の策定・届出」の所を説明します。 1 一般事業主行動計画の策定・届出 ステップ1:自社の女性の活躍に関する状況の把握、課題分析・自社の女性の活躍に関する状況を、基礎項目(必…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け