052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

従業員が通勤の際、事故を起こしました・・・自賠責保険?通勤災害?

ある企業様からのご相談でした。

Q、従業員が通勤の際、事故を起こしました。その際に保険会社から通勤災害の申請を求められています。どのような対応がベストなのでしょうか・・・通勤災害として労災申請をすると、メリット制の保険料率にも影響はありますか?」

A、どのような状況の事故なのかを知りたいのですが、一般的に自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)で補填されるのは、交通事故などで他人を死亡させたり、ケガをさせたりした「人身事故」の場合です。相手への損害賠償に対して保険金が支払われます。
対象とならないのは、運転者自身のけが、自動車の修理代、単独事故の場合(電柱激突など)、これらは自賠責保険の対象外です。例えば、わき見運転で追突し、過失割合は10割とします、ご自身もケガをされているならば、自身の治療費は自賠責の補償外なので、通勤災害の申請をすることになります。
相手にも過失がある場合は、自賠責保険を使うことも可能ではありますが、自賠責保険では、自分の過失割合が7割を超える者に対しては、損害補償が5割~2割の範囲で減額されてしまいます。しかし、労災保険には過失割合による減額はありませんので、やはり労災保険を使った方がよい選択となります。
最後に、労災のメリット率ですが、こちらは通勤災害では事業主の責任がないため、メリット率に影響はないことになります。
今後のためにもマニュアルを作られることも大切かと思います。

関連記事

社員の1人が75歳になります・・・
ある会社からのご相談です。協会けんぽからお知らせが届きました。社員の1人が75歳になり、更にこの者には配偶者(72歳)を扶養者としています。この場合、該当社員は後期高齢者の方へ移行しますが、扶養者はどうなるの? 該当社員は、75歳に到達すると、健康保険の制度上…
次の社労士試験で出されそうな法改正①
最新の法改正を今日から5つほど出していきます。社労士受験生にとっては最重要な箇所です。ここら辺の情報はなかなか出てこないところですので、確認をしておきましょう。 ①20歳前の傷病による障害基礎年金の所得基準額などの改定国民年金法施行令等の一部を改正する政令(令…
労働基準法【R7問6肢B】
【R7問6肢B】手術に従事した医師に対して支払われる手術手当は、当該手術手当を支給される医師が手術以外の業務で法定時間外労働を行った場合においても、割増賃金の基礎となる賃金に算入しなければならないとされている。 × 労基法37条5項、労基則19条・21条、昭和…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け