052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

従業員が通勤の際、事故を起こしました・・・自賠責保険?通勤災害?

ある企業様からのご相談でした。

Q、従業員が通勤の際、事故を起こしました。その際に保険会社から通勤災害の申請を求められています。どのような対応がベストなのでしょうか・・・通勤災害として労災申請をすると、メリット制の保険料率にも影響はありますか?」

A、どのような状況の事故なのかを知りたいのですが、一般的に自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)で補填されるのは、交通事故などで他人を死亡させたり、ケガをさせたりした「人身事故」の場合です。相手への損害賠償に対して保険金が支払われます。
対象とならないのは、運転者自身のけが、自動車の修理代、単独事故の場合(電柱激突など)、これらは自賠責保険の対象外です。例えば、わき見運転で追突し、過失割合は10割とします、ご自身もケガをされているならば、自身の治療費は自賠責の補償外なので、通勤災害の申請をすることになります。
相手にも過失がある場合は、自賠責保険を使うことも可能ではありますが、自賠責保険では、自分の過失割合が7割を超える者に対しては、損害補償が5割~2割の範囲で減額されてしまいます。しかし、労災保険には過失割合による減額はありませんので、やはり労災保険を使った方がよい選択となります。
最後に、労災のメリット率ですが、こちらは通勤災害では事業主の責任がないため、メリット率に影響はないことになります。
今後のためにもマニュアルを作られることも大切かと思います。

関連記事

労働基準法【R7問4肢B】
【R7問4肢B】労働基準法第24条第1項は、使用者の意思で労働者本人以外の者に賃金を支払うことを禁止するものであるから、労働者の意思で第三者に賃金受領権限を与えようとする委任、代理等の法律行為は無効となるものではない。 × 労基法24条1項、昭和63年基発15…
年金制度改革法の概要1-3 社会保険の加入対象の拡大③
③個人事業所の適用対象を拡大現在、個人事業所のうち、常時5人以上の者を使用する法定17業種(※)の事業所は、社会保険に必ず加入することとされています。今回の改正では、法定17業種に限らず、常時5人以上の者を使用する全業種の事業所を適用対象とするよう拡大します。…
労働基準法【R7問4肢A】
【R7問4肢A】使用者は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金を前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け