佐藤なうsato-now
2,「育児休業給付金」は延長によりどうなるか
昨日の続きです。
「育児休業給付金」は延長によりどうなるか
A2、こちらは、法律で認められた休業について対象としております。そして期間が定められていますので、3月末時点で1年なりの期間が満了なのであれば、そこで終了です。ですから該当する社員へは、その旨をお伝えし給付金はなくなるが、それでも休暇を取るかの判断をされてください。
A3、「職場復帰にあたり、徐々に復帰するということは可能かどうか」
こちらは会社の取り決めなので、どのような形でも可能です。給付金を受給することはできませんので、就業は月80時間までと制限する必要はございません。フルタイムで復帰されるまでの期間の労働条件については、双方の取り決めによります。
昨日の解答含め難しいところですので社労士など専門家へ相談されるのがよいかと思います。