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佐藤なうsato-now

死亡した場合の各種保険料の扱いは?

ある企業様からのご相談でした。

Q、従業員が亡くなってしまいました・・・当社では勤務年限に応じて、休業状態でも通常に勤務したのと同様の給与を一定期間支払う制度となっており、当該従業員も休業状態ながら、給与は通常に満額受け取っていました。
従って、雇用保険もそれに応じて支払っている状況です。
給与支払いの詳細は、当月1日から月末日を対象期間として、当月20日に支払う事になっております。
当該従業員の亡くなった月の給与の精算は日割りで行うことになりますが、雇用保険については、還付申告すれば戻ってくるのでしょうか。
それとも一旦 納めた雇用保険はそのままになるのでしょうか?社会保険の扱いは?

A、基本的に従業員に対する雇用保険料は、給与の精算と同時にすればOKです。
会社の負担分ですが、こちらは雇用保険に関しては死亡の場合も通常の退職と同じ取り扱いです。
雇用保険料の納付は月々納付する社会保険料とは異なり、年度更新(労働保険概算・確定保険料申告)の際に実際に支給した給与額に基づき計算しますので、ご質問のような還付申告等の手続きは必要ありません。
ただ、死亡の場合は失業保険等の恩恵はありませんので、その分の還付があるかと言いますと・・・それはないことになります。
そもそも雇用保険の主旨がありますので仕方ないところです。

一方、社会保険料ですが、被保険者資格を取得した月から資格を喪失した月の前月までの分を納める必要があります。
よって、当月払いでも還付する状況はありません。
ただし、月末日に死亡した場合のみ、死亡日の翌日に喪失日となるため、死亡日の属する月分も徴収されることになります。
その場合のみ、日割り計算で清算をすることをご家族にお伝えして、対応をすることになるかと思います。

最後に、所得税に関してですが、こちらは結構複雑です。給与所得と相続財産に分ける必要があります。死亡日の前に支給であれば給与所得、後ならば相続財産です。死亡後の場合、年末調整の対象外となり、その分を収入から除外して所得税計算をします。
詳しくは、お尋ねください。

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