052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

No,1 定額減税わかりにくすぎる・・・

色々と相談も受ける定額減税。
なんでこんなにわかりにくい方法でやるんだろう・・・
安倍の10万がとても新鮮でわかりやすいしよかった!
と思う方がどれほどいるでしょうか。

例えば次のようなケースはどうするんでしょう。
「親と扶養の息子がいた場合、一人3万円の×2人ですから6万円の定額減税が発生します。親の職場では息子の分も引かれることになります。一方、息子のアルバイト先には甲欄で扶養控除等申告書も提出済みです。国税庁のページでも甲欄の方からは減税すると表記があります。
息子が、6月から8月の3ヵ月間だけアルバイトでたくさん働いて、給与が100万円だったとします。6月1日時点で働いてるので、定額減税の対象となります。この3ヵ月間でだいたい3万円くらい所得税が発生するので、定額減税も行われるはずです。

この息子が年末まで働き続ければ、親の方で減税された分を年末調整の際に、返さないといけないかもしれません。しかし、8月でアルバイトを辞めてしまえば、年末調整も行われません。そうなると3万円もらい得になるんじゃないか。つまり親の扶養でも3万円定額減税されて、自分自身も3万円の定額減税を受けられる。ということは、扶養に入っているパートやアルバイトの人は11月までに辞めた方がもらい得になるんじゃないか、とも現状考えることができます。これ、いったいどうするんでしょうね。

国税庁は追跡するんでしょうか。まったくよくわからない定額減税です。
穴だらけと感じるのか私だけでしょうか。
安倍の4万にすればみんな喜んだのに・・・

関連記事

次の社労士試験で出されそうな法改正③
③特定親族特別控除の創設に伴う国民年金法施行規則などによる様式国民年金法施行規則等の一部を改正する省令(令和7年12月12日厚生労働省令第121号) 20歳前の傷病による障害基礎年金の支給を停止する場合などの所得基準額の計算方法において使用する控除額に、令和7…
大治→千種区→西区(名駅)→清須
昨日は、プチドライブでした。大治で、今年最後の全県模試の後日受験の答案を回収して、それを学悠出版へ運ぶ途中、チラシを大治のアオキスーパー周辺で配りながらスタート。笹島の交差点の変わりぶりを見ながら千種区へ。学悠出版で先に受験していた子たちの結果帳票を回収してま…
令和8年度・令和9年度の国民年金の保険料額などが公表されました。
詳しくは、こちらをご覧ください。 <令和8年度の年金額改定について> https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000191631_00020.html 令和8年度の年金額の例  国民年金 (老齢基礎年金(満額):1人分) 70,6…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け