052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

No,1 定額減税わかりにくすぎる・・・

色々と相談も受ける定額減税。
なんでこんなにわかりにくい方法でやるんだろう・・・
安倍の10万がとても新鮮でわかりやすいしよかった!
と思う方がどれほどいるでしょうか。

例えば次のようなケースはどうするんでしょう。
「親と扶養の息子がいた場合、一人3万円の×2人ですから6万円の定額減税が発生します。親の職場では息子の分も引かれることになります。一方、息子のアルバイト先には甲欄で扶養控除等申告書も提出済みです。国税庁のページでも甲欄の方からは減税すると表記があります。
息子が、6月から8月の3ヵ月間だけアルバイトでたくさん働いて、給与が100万円だったとします。6月1日時点で働いてるので、定額減税の対象となります。この3ヵ月間でだいたい3万円くらい所得税が発生するので、定額減税も行われるはずです。

この息子が年末まで働き続ければ、親の方で減税された分を年末調整の際に、返さないといけないかもしれません。しかし、8月でアルバイトを辞めてしまえば、年末調整も行われません。そうなると3万円もらい得になるんじゃないか。つまり親の扶養でも3万円定額減税されて、自分自身も3万円の定額減税を受けられる。ということは、扶養に入っているパートやアルバイトの人は11月までに辞めた方がもらい得になるんじゃないか、とも現状考えることができます。これ、いったいどうするんでしょうね。

国税庁は追跡するんでしょうか。まったくよくわからない定額減税です。
穴だらけと感じるのか私だけでしょうか。
安倍の4万にすればみんな喜んだのに・・・

関連記事

労働基準法【R7問5肢A】
【R7問5肢A】労働基準法第36条に定める時間外・休日労働協定に関して労働者数が、本社、X支店及びY支店の合計で180人の企業において、100人の労働者で組織する労働組合があるとき、本社、X支店及びY支店のいずれの事業場においても労働者側の協定当事者は、それぞ…
いい笑顔です
写真は、流行語大賞の高市総理です。いい顔しています。時代の転換点でしょうか。「働いて働いて働いて働いて働いてまいります/女性首相」すばらしい言葉です。賛否両論ありますが、これが本来の姿・・・これがなかったから、失われた30年と言われ、次々に諸外国から抜かれたの…
いよいよ保険証最終日です・・・
本日2025年12月1日までで、従来の保険証は終了となります。とはいっても、混乱を招くので、病院によっては2026年3末まで確認が取れれば使えるとか・・・どういうこと?と思ってしまいますが、なんせマイナ保険証を使っている人、現状37%というんですから仕方ないの…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け