052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

No,1 定額減税わかりにくすぎる・・・

色々と相談も受ける定額減税。
なんでこんなにわかりにくい方法でやるんだろう・・・
安倍の10万がとても新鮮でわかりやすいしよかった!
と思う方がどれほどいるでしょうか。

例えば次のようなケースはどうするんでしょう。
「親と扶養の息子がいた場合、一人3万円の×2人ですから6万円の定額減税が発生します。親の職場では息子の分も引かれることになります。一方、息子のアルバイト先には甲欄で扶養控除等申告書も提出済みです。国税庁のページでも甲欄の方からは減税すると表記があります。
息子が、6月から8月の3ヵ月間だけアルバイトでたくさん働いて、給与が100万円だったとします。6月1日時点で働いてるので、定額減税の対象となります。この3ヵ月間でだいたい3万円くらい所得税が発生するので、定額減税も行われるはずです。

この息子が年末まで働き続ければ、親の方で減税された分を年末調整の際に、返さないといけないかもしれません。しかし、8月でアルバイトを辞めてしまえば、年末調整も行われません。そうなると3万円もらい得になるんじゃないか。つまり親の扶養でも3万円定額減税されて、自分自身も3万円の定額減税を受けられる。ということは、扶養に入っているパートやアルバイトの人は11月までに辞めた方がもらい得になるんじゃないか、とも現状考えることができます。これ、いったいどうするんでしょうね。

国税庁は追跡するんでしょうか。まったくよくわからない定額減税です。
穴だらけと感じるのか私だけでしょうか。
安倍の4万にすればみんな喜んだのに・・・

関連記事

年金制度改革法の概要3-1 遺族厚生年金の見直し①
ねらい・遺族厚生年金を、女性の就業率上昇等の社会変化に合わせ、男女問わず受給しやすくします。 〔遺族厚生年金における支給要件や給付内容を改正〕※ 既に受給権を有する方、60歳以降の高齢の方、20代から50代の18歳未満の子のある方には現行制度の給付内容を維持。…
歩く広告!アドマン
何のこと??知らない方が多いと思いますが、最近スキマバイトで注目を集めているようです。ウェブ広告、SNSが活発化する昨今で新しく登場したマス向け広告サービスらしいです。名古屋でも背負っている人がいるとか・・・渋谷では時給1,650円で3時間歩きまくるそうです。…
労働基準法【R7問4肢B】
【R7問4肢B】労働基準法第24条第1項は、使用者の意思で労働者本人以外の者に賃金を支払うことを禁止するものであるから、労働者の意思で第三者に賃金受領権限を与えようとする委任、代理等の法律行為は無効となるものではない。 × 労基法24条1項、昭和63年基発15…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け